会社法には、株主総会参考資料に「議案」を記載しなければならない旨の規定があります。また、よく「第1号議案」などという語句も見かけます。
ところで、株主総会での報告事項も「議案」なのでしょうか。つまり例えば、総会での報告事項が2点、決議事項が3点あったとして、資料の見出しを「報告事項」と「決議事項」に分けたとき、決議事項の中には当然、第1号議案〜第3号議案までの記載をするわけですが、報告事項もやはり「第1号議案」、「第2号議案」という名称を冠することでよいのでしょうか。
説明がくどくなりなしたが、どうかよろしくお願いします。
会社法には、株主総会参考資料に「議案」を記載しなければならない旨の規定があります。また、よく「第1号議案」などという語句も見かけます。
ところで、株主総会での報告事項も「議案」なのでしょうか。つまり例えば、総会での報告事項が2点、決議事項が3点あったとして、資料の見出しを「報告事項」と「決議事項」に分けたとき、決議事項の中には当然、第1号議案〜第3号議案までの記載をするわけですが、報告事項もやはり「第1号議案」、「第2号議案」という名称を冠することでよいのでしょうか。
説明がくどくなりなしたが、どうかよろしくお願いします。