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そもそも別表2は、同族会社の判定に関する明細書ですので、株主が1人であれば、同族会社に該当しますので、尚の事必要という事になりますので、やはり書かなければなりません。
(但し、その株主が、非同族の法人株主であれぱ、留保金課税の適用はありませんが、いずれにしても記載はすべきものです。)
そもそも別表2は、同族会社の判定に関する明細書ですので、株主が1人であれば、同族会社に該当しますので、尚の事必要という事になりますので、やはり書かなければなりません。
(但し、その株主が、非同族の法人株主であれぱ、留保金課税の適用はありませんが、いずれにしても記載はすべきものです。)
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