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交際費?

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交際費?

2006/02/16 20:06

ayu

常連さん

回答数:5

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お客さんのクレームに対する菓子折り代、通行人に対して怪我をさせてしまった時の治療代は両方とも交際費でよいでしょうか?

お客さんのクレームに対する菓子折り代、通行人に対して怪我をさせてしまった時の治療代は両方とも交際費でよいでしょうか?

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1. Re: 交際費?

2006/02/17 08:17

PTA

すごい常連さん

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クレームの弁償代金として請求されていないもので、気持ちとして渡したものなら交際費でしょう。

怪我をさせた治療費は、示談などにより正式に負担すべきものは、何らかの費用(損金)でしょう。
そのような科目を設けているところは珍しいと思います。当社では雑損失ですね。

クレームの弁償代金として請求されていないもので、気持ちとして渡したものなら交際費でしょう。

怪我をさせた治療費は、示談などにより正式に負担すべきものは、何らかの費用(損金)でしょう。
そのような科目を設けているところは珍しいと思います。当社では雑損失ですね。

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2. Re: 交際費?

2006/04/13 18:00

ayu

常連さん

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治療実費相当だと雑費などの費用で処理し、それ以外に支払うものについては交際費ということですね。
有難うございます!

治療実費相当だと雑費などの費用で処理し、それ以外に支払うものについては交際費ということですね。
有難うございます!

返信

3. Re: 交際費?

2006/04/14 19:06

Hiro3

常連さん

編集

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_07_04.htm
(法人が支出した役員等の損害賠償金)
9−7−16 法人の役員又は使用人がした行為等によって他人に与えた損害につき法人がその損害賠償金を支出した場合には、次による。

(1) その損害賠償金の対象となった行為等が法人の業務の遂行に関連するものであり、かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合には、その支出した損害賠償金の額は給与以外の損金の額に算入する。

(2) その損害賠償金の対象となった行為等が、法人の業務の遂行に関連するものであるが故意又は重過失に基づくものである場合又は法人の業務の遂行に関連しないものである場合には、その支出した損害賠償金に相当する金額は当該役員又は使用人に対する債権とする

以上の取扱いがあるので、
>通行人に対して怪我をさせてしまった時の治療代
については、検討を要します。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_07_04.htm
(法人が支出した役員等の損害賠償金)
9−7−16 法人の役員又は使用人がした行為等によって他人に与えた損害につき法人がその損害賠償金を支出した場合には、次による。

(1) その損害賠償金の対象となった行為等が法人の業務の遂行に関連するものであり、かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合には、その支出した損害賠償金の額は給与以外の損金の額に算入する。

(2) その損害賠償金の対象となった行為等が、法人の業務の遂行に関連するものであるが故意又は重過失に基づくものである場合又は法人の業務の遂行に関連しないものである場合には、その支出した損害賠償金に相当する金額は当該役員又は使用人に対する債権とする

以上の取扱いがあるので、
>通行人に対して怪我をさせてしまった時の治療代
については、検討を要します。

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4. Re: 交際費?

2006/04/26 14:52

ayu

常連さん

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とても参考になりました!
有難うございます!

とても参考になりました!
有難うございます!

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5. Re: 交際費?

2006/04/26 15:08

ぽてと

すごい常連さん

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付け加えて損害賠償となる怪我の治療費に関しましては、損害賠償ですから消費税は不課税となります。
万が一支払いが起きた時にはご注意くださいね^−^

付け加えて損害賠償となる怪我の治療費に関しましては、損害賠償ですから消費税は不課税となります。
万が一支払いが起きた時にはご注意くださいね^−^

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