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1. Re: 確定申告の提出義務
2006/02/13 19:07
>所得金額が38万円以下の時は確定申告しなくてもよいのですか?
そうですね、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合に確定申告すべき事となっていますので、38万円以下であれば所得税の確定申告の義務はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
但し、市県民税については、それに関わらず、申告すべきものと思います。
>また、所得金額が38万円を超えている時でも社会保険料や生命保険料控除を差し引くと所得がゼロになるときは確定申告しなくていいのでしょうか?
所得税については、そういう事になります。
(もちろん、源泉徴収税額があれば、還付がありますので、確定申告された方が良いとは思いますが。)
ただ、市県民税まで考えると、それらの控除がない所で決定されてしまうと思いますので、やはり所得税について確定申告された方が良いとは思います。
>所得金額が38万円以下の時は確定申告しなくてもよいのですか?
そうですね、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合に確定申告すべき事となっていますので、38万円以下であれば所得税の確定申告の義務はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
但し、市県民税については、それに関わらず、申告すべきものと思います。
>また、所得金額が38万円を超えている時でも社会保険料や生命保険料控除を差し引くと所得がゼロになるときは確定申告しなくていいのでしょうか?
所得税については、そういう事になります。
(もちろん、源泉徴収税額があれば、還付がありますので、確定申告された方が良いとは思いますが。)
ただ、市県民税まで考えると、それらの控除がない所で決定されてしまうと思いますので、やはり所得税について確定申告された方が良いとは思います。
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3. Re: 確定申告の提出義務
2006/02/13 19:46
4. Re: 確定申告の提出義務
2006/02/13 19:54
>社会保険料控除や生命保険料控除は確定申告をすることが要件ではないということでしょうか?
それはちょっと違います。
ただ、申告義務の有無を判定する際に、その分まで控除して計算される、というだけの事であって、ひとたび控除を受けるのであれば、確定申告又は年末調整における申告が必要となります。
>市県民税について確定申告しないといけないのは何故でしょうか?
基本的に、所得割が非課税(例えば扶養がいない場合には所得金額35万円以下等、市町村によって若干開きがありますが)になる場合や、給与所得者で、給与の支払者から給与支払報告書を提出されている者で他に所得がないもの、それと所得税の確定申告をした者を除いては申告すべき事とされています。
(所得税のような、所得控除額うんぬんという規定はありません。)
該当の地方税法を掲げてみます。
(市町村民税の申告等)
第三百十七条の二 第二百九十四条第一項第一号の者は、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第三項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下本節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項 に規定する公的年金等(以下本条及び第三百十七条の六第三項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、損害保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第三百十四条の二第五項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
(以下省略)
第三百十七条の三 第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号 の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
(以下省略)
>給与所得ではない時に確定申告しなければ住民税はどうやって計算されるのでしょうか?
給与所得であれば、給与支払報告書により決定等できますが、事業所得等の場合は、やはり本人に申告してもらうしかない事になります。
というより、申告義務そのものがある訳ですし。
>社会保険料控除や生命保険料控除は確定申告をすることが要件ではないということでしょうか?
それはちょっと違います。
ただ、申告義務の有無を判定する際に、その分まで控除して計算される、というだけの事であって、ひとたび控除を受けるのであれば、確定申告又は年末調整における申告が必要となります。
>市県民税について確定申告しないといけないのは何故でしょうか?
基本的に、所得割が非課税(例えば扶養がいない場合には所得金額35万円以下等、市町村によって若干開きがありますが)になる場合や、給与所得者で、給与の支払者から給与支払報告書を提出されている者で他に所得がないもの、それと所得税の確定申告をした者を除いては申告すべき事とされています。
(所得税のような、所得控除額うんぬんという規定はありません。)
該当の地方税法を掲げてみます。
(市町村民税の申告等)
第三百十七条の二 第二百九十四条第一項第一号の者は、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第三項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下本節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項 に規定する公的年金等(以下本条及び第三百十七条の六第三項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、損害保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第三百十四条の二第五項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
(以下省略)
第三百十七条の三 第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号 の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
(以下省略)
>給与所得ではない時に確定申告しなければ住民税はどうやって計算されるのでしょうか?
給与所得であれば、給与支払報告書により決定等できますが、事業所得等の場合は、やはり本人に申告してもらうしかない事になります。
というより、申告義務そのものがある訳ですし。
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5. Re: 確定申告の提出義務
2006/02/15 23:32
何度も回答頂きすいません。。
生命保険料控除などは確定申告をしないと受けられないんですね。そもそも所得金額が38万円以下の人は申告義務はない、という時の所得金額って生命保険料控除などを適用する前の金額ですよね。
収入金額や所得金額に関わらず、住民税は申告しないといけないんですね。よく年金をもらっているけど公的年金控除額以下で申告義務がない人でも住民税は申告しないといけないんですね。
事業所得や不動産所得がある人で、所得金額が38万円以下の人も申告しなくてもいいんですか?
何度も回答頂きすいません。。
生命保険料控除などは確定申告をしないと受けられないんですね。そもそも所得金額が38万円以下の人は申告義務はない、という時の所得金額って生命保険料控除などを適用する前の金額ですよね。
収入金額や所得金額に関わらず、住民税は申告しないといけないんですね。よく年金をもらっているけど公的年金控除額以下で申告義務がない人でも住民税は申告しないといけないんですね。
事業所得や不動産所得がある人で、所得金額が38万円以下の人も申告しなくてもいいんですか?
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6. Re: 確定申告の提出義務
2006/02/15 23:45
>そもそも所得金額が38万円以下の人は申告義務はない、という時の所得金額って生命保険料控除などを適用する前の金額ですよね。
所得金額については、その通りですが、ちょっと解釈が違います。
あくまでも、最初に書いたように、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合に確定申告すべき事となっていますので、この所得控除額には当然生命保険料控除も含まれます。
38万円は、単に何も控除がない場合の最低額(基礎控除)としてのものですので、必ずしも38万円が基準になるとは限りません。
(仮に生命保険料控除が5万円あれば、38万円ではなく43万円が基準になる、という感じです。)
>収入金額や所得金額に関わらず、住民税は申告しないといけないんですね。よく年金をもらっているけど公的年金控除額以下で申告義務がない人でも住民税は申告しないといけないんですね。
そうですね、ただ、前回にも書いたように所得割が非課税となる方については申告の義務は住民税もありませんので、公的年金控除額以下であれば、当然非課税に該当しますので、住民税も申告義務はない事となります。
>事業所得や不動産所得がある人で、所得金額が38万円以下の人も申告しなくてもいいんですか?
そうですね、38万円というか、所得控除額以下となる場合は、所得税法上は申告義務はない事とはなりますが、もし青色申告であれば、当然帳簿を記録・保存している訳ですし、提出されるべきものと思いますし、収入に関して支払調書が提出されていたりもしますので、申告する方が望ましいと思いますし、現実には、ほとんどの場合、所得が少なくなっても、申告されていると思います。
>そもそも所得金額が38万円以下の人は申告義務はない、という時の所得金額って生命保険料控除などを適用する前の金額ですよね。
所得金額については、その通りですが、ちょっと解釈が違います。
あくまでも、最初に書いたように、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合に確定申告すべき事となっていますので、この所得控除額には当然生命保険料控除も含まれます。
38万円は、単に何も控除がない場合の最低額(基礎控除)としてのものですので、必ずしも38万円が基準になるとは限りません。
(仮に生命保険料控除が5万円あれば、38万円ではなく43万円が基準になる、という感じです。)
>収入金額や所得金額に関わらず、住民税は申告しないといけないんですね。よく年金をもらっているけど公的年金控除額以下で申告義務がない人でも住民税は申告しないといけないんですね。
そうですね、ただ、前回にも書いたように所得割が非課税となる方については申告の義務は住民税もありませんので、公的年金控除額以下であれば、当然非課税に該当しますので、住民税も申告義務はない事となります。
>事業所得や不動産所得がある人で、所得金額が38万円以下の人も申告しなくてもいいんですか?
そうですね、38万円というか、所得控除額以下となる場合は、所得税法上は申告義務はない事とはなりますが、もし青色申告であれば、当然帳簿を記録・保存している訳ですし、提出されるべきものと思いますし、収入に関して支払調書が提出されていたりもしますので、申告する方が望ましいと思いますし、現実には、ほとんどの場合、所得が少なくなっても、申告されていると思います。
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7. Re: 確定申告の提出義務
2006/02/17 21:01
有難うございます!
確定申告の提出義務については、所得金額の合計が所得控除額を超える場合に生じるが、生命保険料控除などの控除は確定申告することによって受けられるものなので、実際は生命保険料控除や扶養控除などの控除を受けることによって所得控除額が所得合計額を超えるような時は申告をしないといけない。
所得税の申告義務がなくても住民税は一部例外を除き必ず申告をしないといけない。
事業所得がある人については、所得が38万円以下でも申告をすることが望ましい。
ということですね。よく分かりました。助かりました!
有難うございます!
確定申告の提出義務については、所得金額の合計が所得控除額を超える場合に生じるが、生命保険料控除などの控除は確定申告することによって受けられるものなので、実際は生命保険料控除や扶養控除などの控除を受けることによって所得控除額が所得合計額を超えるような時は申告をしないといけない。
所得税の申告義務がなくても住民税は一部例外を除き必ず申告をしないといけない。
事業所得がある人については、所得が38万円以下でも申告をすることが望ましい。
ということですね。よく分かりました。助かりました!
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8. Re: 確定申告の提出義務
2006/02/17 21:15
ほぼ、バッチリ合っているのですが、一ヶ所のみ、補足させて頂きます。
>確定申告の提出義務については、所得金額の合計が所得控除額を超える場合に生じるが、生命保険料控除などの控除は確定申告することによって受けられるものなので、実際は生命保険料控除や扶養控除などの控除を受けることによって所得控除額が所得合計額を超えるような時は申告をしないといけない。
現実に、所得金額の合計が所得控除額を超えない場合は、生命保険料控除等が所得控除額の中に含まれている場合であっても、申告の義務はない事となります。
ただ、ひとたび、その控除を受けようとするならば、申告しなければ受けられないというものです。
例えば、給与の場合は、給与支払報告書の提出により、住民税が決定されますが、その中に生命保険料控除等が控除されていなければ、そのまま課税対象となりますので、申告の義務はなくても、その分の控除をきちんと受けたいのであれば、申告すべき、という事です。
ほぼ、バッチリ合っているのですが、一ヶ所のみ、補足させて頂きます。
>確定申告の提出義務については、所得金額の合計が所得控除額を超える場合に生じるが、生命保険料控除などの控除は確定申告することによって受けられるものなので、実際は生命保険料控除や扶養控除などの控除を受けることによって所得控除額が所得合計額を超えるような時は申告をしないといけない。
現実に、所得金額の合計が所得控除額を超えない場合は、生命保険料控除等が所得控除額の中に含まれている場合であっても、申告の義務はない事となります。
ただ、ひとたび、その控除を受けようとするならば、申告しなければ受けられないというものです。
例えば、給与の場合は、給与支払報告書の提出により、住民税が決定されますが、その中に生命保険料控除等が控除されていなければ、そのまま課税対象となりますので、申告の義務はなくても、その分の控除をきちんと受けたいのであれば、申告すべき、という事です。
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