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月末退職の社会保険料・・・

質問 回答受付中

月末退職の社会保険料・・・

2006/02/13 10:52

sari

積極参加

回答数:5

編集

いつもお世話になっております。

2/28に退職の社員がいます。
月末付けだと3/1退職になりますよね。
保険料のあずかりなのですが
うちの会社では当月末締めの当月25日ばらいです。
ということは3月分の保険料は
この2/25にはらう保険料を2か月分もらうのでしょうか?
退社後扶養に入るようです。扶養にはいるのは3/1ですよね?


当社の社会保険は前の月の保険料をあづかり
当月支払・・という形になっています。つまり今月社員からあずかる保険料は2月の分です。

ちょっとこんがらがってきました。

退職した社員のだんな様も同じ会社なので
わたしが扶養の手続きにいくのですが。。。

いつもお世話になっております。

2/28に退職の社員がいます。
月末付けだと3/1退職になりますよね。
保険料のあずかりなのですが
うちの会社では当月末締めの当月25日ばらいです。
ということは3月分の保険料は
この2/25にはらう保険料を2か月分もらうのでしょうか?
退社後扶養に入るようです。扶養にはいるのは3/1ですよね?


当社の社会保険は前の月の保険料をあづかり
当月支払・・という形になっています。つまり今月社員からあずかる保険料は2月の分です。

ちょっとこんがらがってきました。

退職した社員のだんな様も同じ会社なので
わたしが扶養の手続きにいくのですが。。。

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1. Re: 月末退職の社会保険料・・・

2006/02/13 11:53

みき

積極参加

編集

sariさん、こんにちわ。

>当月支払・・という形になっています。つまり今月社員からあずかる保険料は2月の分です。

普通は、2月分の給料で1月分の保険料を徴収するので、退職日が2月28日なら1月分と2月分の2か月分を徴収しても良いということになっているのですが、当月で徴収ということになると、1か月分の保険料のみの徴収でいいと思われます。
退職月の保険料は免除のはずです。

その退職される方のだんな様がまだ在職で扶養に入るということですね。
もし退職される方が失業手当をもらうのなら、すぐに扶養には入れません。
年間130万円を日割りして、失業給付日額が3600円くらいより少なければ扶養に入れますが、それを超える場合、失業手当の給付が終了した時点で扶養に入れるはずです。

詳しくは最寄の社会保険事務所でもっとわかりやすく説明してもらえると思います。

sariさん、こんにちわ。

>当月支払・・という形になっています。つまり今月社員からあずかる保険料は2月の分です。

普通は、2月分の給料で1月分の保険料を徴収するので、退職日が2月28日なら1月分と2月分の2か月分を徴収しても良いということになっているのですが、当月で徴収ということになると、1か月分の保険料のみの徴収でいいと思われます。
退職月の保険料は免除のはずです。

その退職される方のだんな様がまだ在職で扶養に入るということですね。
もし退職される方が失業手当をもらうのなら、すぐに扶養には入れません。
年間130万円を日割りして、失業給付日額が3600円くらいより少なければ扶養に入れますが、それを超える場合、失業手当の給付が終了した時点で扶養に入れるはずです。

詳しくは最寄の社会保険事務所でもっとわかりやすく説明してもらえると思います。

返信

2. Re: 月末退職の社会保険料・・・

2006/02/13 14:10

sari

積極参加

編集

おおきな勘違いです。
すみません(-_-;)

今月もらう保険料は1月のものです。
ということは
2月分も今月一緒にもらってよいのですよね。
そして3月分は免除ということでしょうか?

いろいろ惑わせるようなことをかいて
申し訳ありませんでした。

おおきな勘違いです。
すみません(-_-;)

今月もらう保険料は1月のものです。
ということは
2月分も今月一緒にもらってよいのですよね。
そして3月分は免除ということでしょうか?

いろいろ惑わせるようなことをかいて
申し訳ありませんでした。

返信

3. Re: 月末退職の社会保険料・・・

2006/02/13 14:10

sari

積極参加

編集

おおきな勘違いです。
すみません(-_-;)

今月もらう保険料は1月のものです。
ということは
2月分も今月一緒にもらってよいのですよね。
そして3月分は免除ということでしょうか?

いろいろ惑わせるようなことをかいて
申し訳ありませんでした。

おおきな勘違いです。
すみません(-_-;)

今月もらう保険料は1月のものです。
ということは
2月分も今月一緒にもらってよいのですよね。
そして3月分は免除ということでしょうか?

いろいろ惑わせるようなことをかいて
申し訳ありませんでした。

返信

4. Re: 月末退職の社会保険料・・・

2006/02/13 14:44

みき

積極参加

編集

そうです!

>今月もらう保険料は1月のものです。
>ということは
>2月分も今月一緒にもらってよいのですよね。
>そして3月分は免除ということでしょうか?

2月28日退職で資格喪失日は3月1日になるので、3月分が免除です。

そうです!

>今月もらう保険料は1月のものです。
>ということは
>2月分も今月一緒にもらってよいのですよね。
>そして3月分は免除ということでしょうか?

2月28日退職で資格喪失日は3月1日になるので、3月分が免除です。

返信

5. Re: 月末退職の社会保険料・・・

2006/02/13 15:40

sari

積極参加

編集

ありがとうございました。!!
すっきりしました。

ありがとうございました。!!
すっきりしました。

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