お尋ねします。
これまで事業所のなかった地に新たに土地を取得し、その土地で次のような事業を営むと法人住民税均等割りの課税対象たる「事業所」に該当しますか?
(1)オブジェを置いて公衆に自由に観覧させ、オブジェの前に料金箱を置くが、その金額は定めず支払わないことも含めて観覧者の任意とする。従業員は常駐せず、不定期に料金を回収するのみとする。回収した料金は売り上げ計上する。
(2)物品販売や役務提供等の営業をするが、店舗を建設せず屋台等移動式の形態とし、その屋台等は営業のつど持ち込み・撤去する。またこの場合、営業の頻度(毎日〜年1回)による違いはあるか?
(3)前2項の客及び従業員のため、無料の公衆便所を設置する。
お尋ねします。
これまで事業所のなかった地に新たに土地を取得し、その土地で次のような事業を営むと法人住民税均等割りの課税対象たる「事業所」に該当しますか?
(1)オブジェを置いて公衆に自由に観覧させ、オブジェの前に料金箱を置くが、その金額は定めず支払わないことも含めて観覧者の任意とする。従業員は常駐せず、不定期に料金を回収するのみとする。回収した料金は売り上げ計上する。
(2)物品販売や役務提供等の営業をするが、店舗を建設せず屋台等移動式の形態とし、その屋台等は営業のつど持ち込み・撤去する。またこの場合、営業の頻度(毎日〜年1回)による違いはあるか?
(3)前2項の客及び従業員のため、無料の公衆便所を設置する。