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扶養になる?

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扶養になる?

2005/12/06 09:03

usausa

常連さん

回答数:4

編集

この場合、扶養になるのでしょうか?

 母 昭和10年2月生
   年金収入のみ
     老齢基礎年金  年額  97万
     遺族厚生年金  年額  33万
     遺族共済年金  年額 140万  合計270万
 子 年収 260万

  
 社会保険  180万超 扶養にならない 
 所得税   遺族年金は非課税
       老齢基礎年金 97万 なので  扶養になる

    なのでしょうか。
    所得税の扶養に入れた場合、住民税、国民健康保険(母のみ)はどの様になりますか。

この場合、扶養になるのでしょうか?

 母 昭和10年2月生
   年金収入のみ
     老齢基礎年金  年額  97万
     遺族厚生年金  年額  33万
     遺族共済年金  年額 140万  合計270万
 子 年収 260万

  
 社会保険  180万超 扶養にならない 
 所得税   遺族年金は非課税
       老齢基礎年金 97万 なので  扶養になる

    なのでしょうか。
    所得税の扶養に入れた場合、住民税、国民健康保険(母のみ)はどの様になりますか。

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1. Re: 扶養になる?

2005/12/06 15:29

かめへん

神の領域

編集

>社会保険  180万超 扶養にならない 

そうですね、健康保険の扶養の方は、所得税で非課税となる遺族年金も収入に含まれますので、扶養には入れない事になります。
それ以前に、被保険者の年収の半分未満である事も要件となっていますので、いずれにしても扶養には入れない事になります。

> 所得税   遺族年金は非課税
       老齢基礎年金 97万 なので  扶養になる

遺族年金は非課税ですので、老齢基礎年金のみが所得となり、65歳以上であれば公的年金等控除額が最低120万円引けますので、所得金額は0円となり、扶養に入れる事となります。

ただ、生計を一にしている事が前提ですので、同居であれば問題ありませんが、別居であれば、子供さんからの仕送りによって生計を維持している事が要件となりますので、それだけ年金をもらっているのであれば、別居の場合は難しいのでは、と思います。

>社会保険  180万超 扶養にならない 

そうですね、健康保険の扶養の方は、所得税で非課税となる遺族年金も収入に含まれますので、扶養には入れない事になります。
それ以前に、被保険者の年収の半分未満である事も要件となっていますので、いずれにしても扶養には入れない事になります。

> 所得税   遺族年金は非課税
       老齢基礎年金 97万 なので  扶養になる

遺族年金は非課税ですので、老齢基礎年金のみが所得となり、65歳以上であれば公的年金等控除額が最低120万円引けますので、所得金額は0円となり、扶養に入れる事となります。

ただ、生計を一にしている事が前提ですので、同居であれば問題ありませんが、別居であれば、子供さんからの仕送りによって生計を維持している事が要件となりますので、それだけ年金をもらっているのであれば、別居の場合は難しいのでは、と思います。

返信

2. Re: 扶養になる?

2005/12/06 16:09

usausa

常連さん

編集

kamehenさん お久しぶりです。
 いつもありがとうございます。

 同居です。所得税では扶養になれそうですね。
 本人(母)にH15年は山林売却収入があるので扶養にはならないようですが、H16年も年金収入のみだったようです(−−)。
 子の扶養にする場合、H17年分は12月で扶養申告書追加してもらうとして、H16年分は別スレの更正?になるのか確定申告?か明日税務署いってみます。

 扶養にすると、住民税は今より安くなるのではと思うのですが、国民健康保険がどうやって計算されているのか?被保険者(母)だけで計算されるのか、子(社会保険)の所得も関係するのか不明で今より高くなってしまってはいけないし。明日いってみよっかなと。

 ありがとうございました。これからもお願いします。


kamehenさん お久しぶりです。
 いつもありがとうございます。

 同居です。所得税では扶養になれそうですね。
 本人(母)にH15年は山林売却収入があるので扶養にはならないようですが、H16年も年金収入のみだったようです(−−)。
 子の扶養にする場合、H17年分は12月で扶養申告書追加してもらうとして、H16年分は別スレの更正?になるのか確定申告?か明日税務署いってみます。

 扶養にすると、住民税は今より安くなるのではと思うのですが、国民健康保険がどうやって計算されているのか?被保険者(母)だけで計算されるのか、子(社会保険)の所得も関係するのか不明で今より高くなってしまってはいけないし。明日いってみよっかなと。

 ありがとうございました。これからもお願いします。


返信

3. Re: 扶養になる?

2005/12/06 17:07

かめへん

神の領域

編集

>子の扶養にする場合、H17年分は12月で扶養申告書追加してもらうとして、H16年分は別スレの更正?になるのか確定申告?か明日税務署いってみます。

H16年分については、子供さん自身が何も確定申告していなければ、還付のための確定申告(5年間は申告可能です)となりますので、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳を持参されて税務署へ行けば確定申告により還付してもらえます。
(念のため、お母様の所得がわかる書類も持参された方が良いとは思います。)

もし、H16年分について、医療費控除等で確定申告されている場合は、更正の請求という手続きになりますので、期間が来年3月15日までとなりますので、上の分と同様の書類を持参すれば手続きできます。

>扶養にすると、住民税は今より安くなるのではと思うのですが、国民健康保険がどうやって計算されているのか?被保険者(母)だけで計算されるのか、子(社会保険)の所得も関係するのか不明で今より高くなってしまってはいけないし。

そうですね、お子さん自身の住民税は安くなります。
ただ、お母様の国民健康保険は、被保険者だけの所得(を元にした住民税)で計算されるものですので、お母様がお子さんの扶養に入っていたとしても影響はありませんので、それによって金額は変わらないものと思います。

>子の扶養にする場合、H17年分は12月で扶養申告書追加してもらうとして、H16年分は別スレの更正?になるのか確定申告?か明日税務署いってみます。

H16年分については、子供さん自身が何も確定申告していなければ、還付のための確定申告(5年間は申告可能です)となりますので、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳を持参されて税務署へ行けば確定申告により還付してもらえます。
(念のため、お母様の所得がわかる書類も持参された方が良いとは思います。)

もし、H16年分について、医療費控除等で確定申告されている場合は、更正の請求という手続きになりますので、期間が来年3月15日までとなりますので、上の分と同様の書類を持参すれば手続きできます。

>扶養にすると、住民税は今より安くなるのではと思うのですが、国民健康保険がどうやって計算されているのか?被保険者(母)だけで計算されるのか、子(社会保険)の所得も関係するのか不明で今より高くなってしまってはいけないし。

そうですね、お子さん自身の住民税は安くなります。
ただ、お母様の国民健康保険は、被保険者だけの所得(を元にした住民税)で計算されるものですので、お母様がお子さんの扶養に入っていたとしても影響はありませんので、それによって金額は変わらないものと思います。

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4. Re: ありがとうございます。

2005/12/06 17:33

usausa

常連さん

編集

ありがとうございます。

 被保険者だけの所得だと関係ないですね。
 
 明日税務署で用紙もらってきます(^。^)
 
  これからもよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

 被保険者だけの所得だと関係ないですね。
 
 明日税務署で用紙もらってきます(^。^)
 
  これからもよろしくお願いいたします。

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