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原価を下回る価格は違法?という話しを聞いたことがあるのですが・・・

質問 回答受付中

原価を下回る価格は違法?という話しを聞いたことがあるのですが・・・

2005/09/23 13:55

ゆたのー

ちょい参加

回答数:10

編集

随分前、会社で営業をしている人に聞いた話ですが、
原価を下回る価格で販売すると違法だ。1円でも良いから上乗せしないといけない。
と聞いたことがあります。

そんなことだと、決算大出血値引きなどということはあり得ないですよね?その時何故聞き返さなかったのか自分でも不思議ですが・・・

ちなみにその方は遠い昔に経理系の学科を出た方なので、あながち嘘では無いと思うのですが。

随分前、会社で営業をしている人に聞いた話ですが、
原価を下回る価格で販売すると違法だ。1円でも良いから上乗せしないといけない。
と聞いたことがあります。

そんなことだと、決算大出血値引きなどということはあり得ないですよね?その時何故聞き返さなかったのか自分でも不思議ですが・・・

ちなみにその方は遠い昔に経理系の学科を出た方なので、あながち嘘では無いと思うのですが。

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1. Re: 原価を下回る価格は違法?という話しを聞いたことがあるのですが・・・

2005/09/23 18:52

nova

すごい常連さん

編集

こんにちは。

きっとその方の勘違いか誤解じゃないでしょうか?
きっと何らかの前提があっての話ではないでしょうかね。。

でも、原価と売値は企業側が自由に設定できるのもです。
実際に地方公共団体の大規模な入札で「1円」の落札だってありますよね。
違法ならこんなことできないですよ??

こんにちは。

きっとその方の勘違いか誤解じゃないでしょうか?
きっと何らかの前提があっての話ではないでしょうかね。。

でも、原価と売値は企業側が自由に設定できるのもです。
実際に地方公共団体の大規模な入札で「1円」の落札だってありますよね。
違法ならこんなことできないですよ??

返信

2. Re: 原価を下回る価格は違法?という話しを聞いたことがあるのですが・・・

2005/09/24 11:31

carrefour

常連さん

編集

とても不確かな記憶で参考にならないかも知れません。かなり以前、独占禁止法を勉強したときの記憶です。
公正取引委員会の指定した品目において、市場の独占を目的として不当な廉価(原価が基準になったと記憶しています)で、ある程度の長期間に渡り、ある程度以上の量の商品を販売する行為を禁止できたと思います。
特価セールなどは期間や販売量から適用除外となり、1円入札などは品目において適用除外となったと思います。
もっとも1円入札は、明らかに小エリアの市場独占を目的としていて、小企業を排除することになり、独占禁止法の考え方から禁止すべきものとの考え方もあるようです。
独占禁止法のような経済法は、頻繁に改正が行われますので現行法でご確認ください。

とても不確かな記憶で参考にならないかも知れません。かなり以前、独占禁止法を勉強したときの記憶です。
公正取引委員会の指定した品目において、市場の独占を目的として不当な廉価(原価が基準になったと記憶しています)で、ある程度の長期間に渡り、ある程度以上の量の商品を販売する行為を禁止できたと思います。
特価セールなどは期間や販売量から適用除外となり、1円入札などは品目において適用除外となったと思います。
もっとも1円入札は、明らかに小エリアの市場独占を目的としていて、小企業を排除することになり、独占禁止法の考え方から禁止すべきものとの考え方もあるようです。
独占禁止法のような経済法は、頻繁に改正が行われますので現行法でご確認ください。

返信

3. Re: 原価を下回る価格は違法?という話しを聞いたことがあるのですが・・・

2005/09/24 17:06

おはつ

編集

TTO8です。

詳しいことは税務署のHPで参照してほしいのですが、
社員に販売した場合、原価を下回って販売をすると
所得税法の違反に該当したと思います。
誤っていたらごめんなさい。

TTO8です。

詳しいことは税務署のHPで参照してほしいのですが、
社員に販売した場合、原価を下回って販売をすると
所得税法の違反に該当したと思います。
誤っていたらごめんなさい。

返信

4. Re: 原価を下回る価格は違法?という話しを聞いたことがあるのですが・・・

2005/09/24 18:21

nova

すごい常連さん

編集

こんにちは。

独占禁止法からみですか・・・なるほど。
例えとして「1円入札」は宜しくなかったようですね。
失礼致しました(汗)。

こんにちは。

独占禁止法からみですか・・・なるほど。
例えとして「1円入札」は宜しくなかったようですね。
失礼致しました(汗)。

返信

5. Re: ああ、なるほど

2005/09/24 18:56

ゆたのー

ちょい参加

編集

的を得ていそうな回答ありがとう御座います。この可能性がありますね。

私はてっきり国税がらみでNGかと思っていました。例えば安く売った差額分贈与みたいなもので交際費扱いになってしまうとか・・・。
でも、これもセールとかに当てはめたらおかしいですもんね。

他の方々も有り難う御座います。

的を得ていそうな回答ありがとう御座います。この可能性がありますね。

私はてっきり国税がらみでNGかと思っていました。例えば安く売った差額分贈与みたいなもので交際費扱いになってしまうとか・・・。
でも、これもセールとかに当てはめたらおかしいですもんね。

他の方々も有り難う御座います。

返信

6. Re: ああ、なるほど

2005/09/26 11:12

yujinode

ちょい参加

編集

>私はてっきり国税がらみでNGかと思っていました。例えば安く売った差額分贈与みたいなもので交際費扱いになってしまうとか・・・。
>でも、これもセールとかに当てはめたらおかしいですもんね。

 こんにちは。
 通常、原価を下回った価格で販売した場合には、贈与という問題は生じます。ただし、ご質問の趣旨からいって、販売したものが陳腐化したなどの理由によって、原価以上で販売できない場合は、当然、そのような問題は生じません。

>私はてっきり国税がらみでNGかと思っていました。例えば安く売った差額分贈与みたいなもので交際費扱いになってしまうとか・・・。
>でも、これもセールとかに当てはめたらおかしいですもんね。

 こんにちは。
 通常、原価を下回った価格で販売した場合には、贈与という問題は生じます。ただし、ご質問の趣旨からいって、販売したものが陳腐化したなどの理由によって、原価以上で販売できない場合は、当然、そのような問題は生じません。

返信

7. Re: ああ、なるほど

2005/09/26 11:22

かめへん

神の領域

編集

税法のみから書き込ませて頂きます。
独禁法絡みについては、carrefourさんの回答が私も参考になりました。

税法から言えば、原価というのは基本的に関係なく、時価が問題となります。

法人税法においては、基本的に時価により益金を計上すべき事となっていますので、例え原価を下回っていたとしても、それが時価である限りは、全く問題はない事となります。
時価を下回っていれば、差額を収入に計上するのはもちろんの事、寄付金に該当する事となりますので、寄付金の損金算入限度額を超える部分は損金不算入となります。
但し、その相手先がその法人の役員である場合は、役員に対する給与とされますので、ほとんどの場合は役員賞与に該当するでしょうから、全額が損金不算入となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5202.htm
http://homepage2.nifty.com/kodama_h/study0109.htm
(3、4が該当します、上記サイトでは固定資産についての説明ですが、法人の場合、資産の種類は問いませんので、棚卸資産であっても同様です。)

個人事業の場合は、棚卸資産を低額譲渡(この場合も原価ではなく時価がポイントです)した場合には、その差額を収入に計上しなければならない事となりますが、詳しくは下記サイトで、うまくまとめられていますのでご参考にされて下さい。
http://www.kikuchikaikei.com/jigyousyotoku.htm

いずれにしても、税法上は問題となるのは原価ではなく時価ですし、例え低額譲渡したとしても、税法上は、その行為そのものが違法となるものではなく、単にその取引によって収入や寄付金・役員賞与等を計上すべき、というだけの事です。
(税法上は、取引そのものは違法でもなんでもなく、それに対して処理を間違っていれば、取引自体ではなく税法上の処理自体が違法と、というだけの事です。)

税法のみから書き込ませて頂きます。
独禁法絡みについては、carrefourさんの回答が私も参考になりました。

税法から言えば、原価というのは基本的に関係なく、時価が問題となります。

法人税法においては、基本的に時価により益金を計上すべき事となっていますので、例え原価を下回っていたとしても、それが時価である限りは、全く問題はない事となります。
時価を下回っていれば、差額を収入に計上するのはもちろんの事、寄付金に該当する事となりますので、寄付金の損金算入限度額を超える部分は損金不算入となります。
但し、その相手先がその法人の役員である場合は、役員に対する給与とされますので、ほとんどの場合は役員賞与に該当するでしょうから、全額が損金不算入となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5202.htm
http://homepage2.nifty.com/kodama_h/study0109.htm
(3、4が該当します、上記サイトでは固定資産についての説明ですが、法人の場合、資産の種類は問いませんので、棚卸資産であっても同様です。)

個人事業の場合は、棚卸資産を低額譲渡(この場合も原価ではなく時価がポイントです)した場合には、その差額を収入に計上しなければならない事となりますが、詳しくは下記サイトで、うまくまとめられていますのでご参考にされて下さい。
http://www.kikuchikaikei.com/jigyousyotoku.htm

いずれにしても、税法上は問題となるのは原価ではなく時価ですし、例え低額譲渡したとしても、税法上は、その行為そのものが違法となるものではなく、単にその取引によって収入や寄付金・役員賞与等を計上すべき、というだけの事です。
(税法上は、取引そのものは違法でもなんでもなく、それに対して処理を間違っていれば、取引自体ではなく税法上の処理自体が違法と、というだけの事です。)

返信

8. Re: ああ、なるほど

2005/09/26 21:03

おけ

さらにすごい常連さん

編集

横入りすみません。少し補足させてください。


独占禁止法はあくまでも「不当な廉価」を禁じているのであって、
原価割れだから即違法、とはなりません。

複数の商品を扱っている企業であれば、
特定商品について多少の原価割れの価格で市場へ送り出すことは、
経営戦略としてあり得ますし、実際にあります。

他の商品の利益で埋め合わせればいいのですから、
企業戦略として基本的には間違っていない、ということで、
その意図が、ライバル会社に痛烈なダメージを与えて
競争阻害・市場独占による将来の高値安定を狙っている
(そのために消費者に不利益を与える)
と判断されない限り、独占禁止法上の問題はありません。

となると、自由に販売価格を決められる原則が息を吹き返しますから、
法律上の問題は特に無くなります。

「1円でも上乗せしなければ」は、明らかに言いすぎなのです。


もうひとつ思い出して欲しいのは、
原価は正確に算定出来ない、という点です。
なぜなら、間接費の配賦は、どんなに正確におこなおうとしても、
100%正確な算定基準がそもそもあり得ない以上、
同じく100%正確な配賦はどだい無理だから。

正確に算定出来るのでしたら「1円」の上乗せも意味を持ちますが、
そうではないのですから、
1個あたりの商品原価の大きさにもよりますが、
「1円」ごときの上乗せはまず意味を持ちません。

若干異なる原価算定方法を採用して計算すれば、
「1円」上乗せしたつもりの販売価格があっという間に原価割れ、
ということが十分にあり得るからです。

「1円でも上乗せしなければ」は、
標語としてはいいかと思いますが、
販売価格決定の会議などの場面で言われていたのであれば
多分に不正確な発言であり、
経営戦略の足を引っ張る不正確な発言ですから、
会議で結論をミスリードさせてしまったなど、
場合によっては懲戒処分モノです。

横入りすみません。少し補足させてください。


独占禁止法はあくまでも「不当な廉価」を禁じているのであって、
原価割れだから即違法、とはなりません。

複数の商品を扱っている企業であれば、
特定商品について多少の原価割れの価格で市場へ送り出すことは、
経営戦略としてあり得ますし、実際にあります。

他の商品の利益で埋め合わせればいいのですから、
企業戦略として基本的には間違っていない、ということで、
その意図が、ライバル会社に痛烈なダメージを与えて
競争阻害・市場独占による将来の高値安定を狙っている
(そのために消費者に不利益を与える)
と判断されない限り、独占禁止法上の問題はありません。

となると、自由に販売価格を決められる原則が息を吹き返しますから、
法律上の問題は特に無くなります。

「1円でも上乗せしなければ」は、明らかに言いすぎなのです。


もうひとつ思い出して欲しいのは、
原価は正確に算定出来ない、という点です。
なぜなら、間接費の配賦は、どんなに正確におこなおうとしても、
100%正確な算定基準がそもそもあり得ない以上、
同じく100%正確な配賦はどだい無理だから。

正確に算定出来るのでしたら「1円」の上乗せも意味を持ちますが、
そうではないのですから、
1個あたりの商品原価の大きさにもよりますが、
「1円」ごときの上乗せはまず意味を持ちません。

若干異なる原価算定方法を採用して計算すれば、
「1円」上乗せしたつもりの販売価格があっという間に原価割れ、
ということが十分にあり得るからです。

「1円でも上乗せしなければ」は、
標語としてはいいかと思いますが、
販売価格決定の会議などの場面で言われていたのであれば
多分に不正確な発言であり、
経営戦略の足を引っ張る不正確な発言ですから、
会議で結論をミスリードさせてしまったなど、
場合によっては懲戒処分モノです。

返信

9. Re: ああ、なるほど

2005/09/26 22:08

yujinode

ちょい参加

編集

 誤解を招くような表現で、大変、失礼しました。軽率でした。
 kamehenさんがご説明されているように、時価(当該資産を譲渡した時の価額)と販売価額とで寄付金の問題が生じる可能性があるわけですが、ここで問題なのは、時価は何かという点です。
 棚卸資産の場合、低価法における時価は、取替原価(取得のために通常要する価額)となり(法人税法施行令第29条第1項第2号)、評価損における時価は、売却時価(譲渡される場合に通常付される価額)となります(法人税法基本通達9−1−3)。寄付金との関連では、前者ということになると考えられます。
 通常、棚卸資産の場合、取替原価(再調達原価)と取得原価とは近似すると考えられます。従いまして、取替原価と販売価額との関係というのが正確な説明といえますが、実際の問題としては、取得原価以下で販売するということは、取替原価以下になる可能性が高いと考えられるので、不正確な説明をしました。すみませんでした。
 なお、広告宣伝費的要素があれば、寄付金に該当しませんので、税務調査対策としては、社内資料(時価以下で販売する理由など)を保存しておく必要があるかと思います。
 kamehenさん、丁寧な解説、ありがとうございました。

 誤解を招くような表現で、大変、失礼しました。軽率でした。
 kamehenさんがご説明されているように、時価(当該資産を譲渡した時の価額)と販売価額とで寄付金の問題が生じる可能性があるわけですが、ここで問題なのは、時価は何かという点です。
 棚卸資産の場合、低価法における時価は、取替原価(取得のために通常要する価額)となり(法人税法施行令第29条第1項第2号)、評価損における時価は、売却時価(譲渡される場合に通常付される価額)となります(法人税法基本通達9−1−3)。寄付金との関連では、前者ということになると考えられます。
 通常、棚卸資産の場合、取替原価(再調達原価)と取得原価とは近似すると考えられます。従いまして、取替原価と販売価額との関係というのが正確な説明といえますが、実際の問題としては、取得原価以下で販売するということは、取替原価以下になる可能性が高いと考えられるので、不正確な説明をしました。すみませんでした。
 なお、広告宣伝費的要素があれば、寄付金に該当しませんので、税務調査対策としては、社内資料(時価以下で販売する理由など)を保存しておく必要があるかと思います。
 kamehenさん、丁寧な解説、ありがとうございました。

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10. Re: ああ、なるほど

2005/09/27 11:20

かめへん

神の領域

編集

yujinodeさん、こんにちは。

なるほど、そういう事だったんですね。
(今さらですが、yujinodeさんの書き込みを否定するつもりで書いた訳ではなかったのですが、結果的にそんな感じになってましたね)

こちらこそ、さらなる詳しい説明とフォロー頂き、ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいたします。

yujinodeさん、こんにちは。

なるほど、そういう事だったんですね。
(今さらですが、yujinodeさんの書き込みを否定するつもりで書いた訳ではなかったのですが、結果的にそんな感じになってましたね)

こちらこそ、さらなる詳しい説明とフォロー頂き、ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいたします。

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