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手形の印紙額間違えた ヘルプ

質問 回答受付中

手形の印紙額間違えた ヘルプ

2005/08/31 22:06

asaitakako

おはつ

回答数:14

編集

はじめまして サイト利用初めてなので よく解らないのですが
解っていることは 支払手形の印紙額を本日間違えたまま遠方の業者さんに郵送してしまってた事です。400円なのに200円貼って送りました。相手にはまだ連絡入れてないのですが、この場合手形は無効になるのか?それとも追加?で200円貼っていいものなのか解りません。相手は東京。こっちは北海道。追加で貼って大丈夫なら、わざわざ郵送する手間をはぶき、「200円印紙貼っておいて」とお願いするのですが、割り印の問題はどうなるのか?とにかく解らない事だらけ。経理初心者、こんなドジだれもやらかさないと思いますが、だれか答えを教えてください。ヘルプ
 

はじめまして サイト利用初めてなので よく解らないのですが
解っていることは 支払手形の印紙額を本日間違えたまま遠方の業者さんに郵送してしまってた事です。400円なのに200円貼って送りました。相手にはまだ連絡入れてないのですが、この場合手形は無効になるのか?それとも追加?で200円貼っていいものなのか解りません。相手は東京。こっちは北海道。追加で貼って大丈夫なら、わざわざ郵送する手間をはぶき、「200円印紙貼っておいて」とお願いするのですが、割り印の問題はどうなるのか?とにかく解らない事だらけ。経理初心者、こんなドジだれもやらかさないと思いますが、だれか答えを教えてください。ヘルプ
 

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1. Re: 手形の印紙額間違えた ヘルプ

2005/09/01 08:49

ぽてと

すごい常連さん

編集

基本的には足りない200円を貼ってしまえば有効です。
割り印は相手の方の物でも問題は無いものと思います。

ですが、通常は約束手形は支払側が印紙税を負担するものなので、相手方に貼っておいて下さいとお願いして受け入れて貰えるかどうかが問題ですね。
普通はそういったお願いはしないと思うのですが、、、
色んな考え方があるので、そのあたりは企業方針で行ってください。

基本的には足りない200円を貼ってしまえば有効です。
割り印は相手の方の物でも問題は無いものと思います。

ですが、通常は約束手形は支払側が印紙税を負担するものなので、相手方に貼っておいて下さいとお願いして受け入れて貰えるかどうかが問題ですね。
普通はそういったお願いはしないと思うのですが、、、
色んな考え方があるので、そのあたりは企業方針で行ってください。

返信

2. Re: 手形の印紙額間違えた ヘルプ

2005/09/01 08:51

くろまる

すごい常連さん

編集

asaitakakoさん おはようございます。
手形に200円印紙を追加で貼り付けてもらい、印鑑で消印すれば、良いです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/06/03.htm
二重線は消印になりません。(さっき、そう書いてしまいましたが…)
http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_140.htm

郵送で印紙を送れば良いでしょう。

asaitakakoさん おはようございます。
手形に200円印紙を追加で貼り付けてもらい、印鑑で消印すれば、良いです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/06/03.htm
二重線は消印になりません。(さっき、そう書いてしまいましたが…)
http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_140.htm

郵送で印紙を送れば良いでしょう。

返信

3. Re: 手形の印紙額間違えた ヘルプ

2005/09/02 00:53

おけ

さらにすごい常連さん

編集

参考までに、potetoさんは
> 通常は約束手形は支払側が印紙税を負担するもの
とお書きになっていらっしゃいますが、
基本的には手形発行側が印紙税を負担するものでして、
支払側が負担することも少なくない、というのが実情です。

「通常は」で始めるのなら、
通常は手形発行側が負担するところ、支払側が負担するケースもある、
としたほうが良いように思います。

参考までに、potetoさんは
> 通常は約束手形は支払側が印紙税を負担するもの
とお書きになっていらっしゃいますが、
基本的には手形発行側が印紙税を負担するものでして、
支払側が負担することも少なくない、というのが実情です。

「通常は」で始めるのなら、
通常は手形発行側が負担するところ、支払側が負担するケースもある、
としたほうが良いように思います。

返信

4. Re: 手形の印紙額間違えた ヘルプ

2005/09/02 06:52

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ヌガッ。

今朝起きてふと、
この件について思い切り勘違いをしていたような気がして
あわてて読んでみたらば、やはりやっておりました。

思い返せば昨日の夜の時点では、頭の中ですっかり
「支払側」イコール手形受取側という構図が出来ていました・・・。


約束手形の場合、「支払側」イコール手形発行側となりますから、
完全に、potetoさんお書きのとおりです。


potetoさん、みなさん、大変に失礼をいたしました。 m(_ _)m

ヌガッ。

今朝起きてふと、
この件について思い切り勘違いをしていたような気がして
あわてて読んでみたらば、やはりやっておりました。

思い返せば昨日の夜の時点では、頭の中ですっかり
「支払側」イコール手形受取側という構図が出来ていました・・・。


約束手形の場合、「支払側」イコール手形発行側となりますから、
完全に、potetoさんお書きのとおりです。


potetoさん、みなさん、大変に失礼をいたしました。 m(_ _)m

返信

5. Re: 手形の印紙額間違えた ヘルプ

2005/09/02 09:34

kei8

すごい常連さん

編集

>この場合手形は無効になるのか?それとも追加?で200円貼っていいものなのか解りません。


 印紙の額が不足していても手形の効力には影響がありません。この手形は有効です。

ただ、印紙の額の不足が税務調査で判明すれば、不足額+α(平たくいえば罰金)の支払いが必要となります。



>基本的には足りない200円を貼ってしまえば有効です。

 何が「有効」といわれているのかが必ずしも明確ではありませんが、手形は無効になるのかという質問に対する回答であることからすれば、手形が有効という意味になるのでしょうか?そうであれば、この回答は誤りだと思います。(上記説明のとおり)

 不足額を追加で貼って消印処理することが印紙の取扱い上有効かどうかといえば、有効です。この回答は、質問の「それとも追加?で200円貼っていいものなのか解りません。」を受けて、それでよいですよという意味でいわれているのでしょうが、掲示板は他の人も見ているので、言葉は性格に使うことが必要と思いこの投稿をしました。

 たとえ印紙がまったく貼られていなくても、印紙の貼付は手形の効力要件ではないので、他の必要な要件が具備していれば手形は有効です。
                           以上

>この場合手形は無効になるのか?それとも追加?で200円貼っていいものなのか解りません。


 印紙の額が不足していても手形の効力には影響がありません。この手形は有効です。

ただ、印紙の額の不足が税務調査で判明すれば、不足額+α(平たくいえば罰金)の支払いが必要となります。



>基本的には足りない200円を貼ってしまえば有効です。

 何が「有効」といわれているのかが必ずしも明確ではありませんが、手形は無効になるのかという質問に対する回答であることからすれば、手形が有効という意味になるのでしょうか?そうであれば、この回答は誤りだと思います。(上記説明のとおり)

 不足額を追加で貼って消印処理することが印紙の取扱い上有効かどうかといえば、有効です。この回答は、質問の「それとも追加?で200円貼っていいものなのか解りません。」を受けて、それでよいですよという意味でいわれているのでしょうが、掲示板は他の人も見ているので、言葉は性格に使うことが必要と思いこの投稿をしました。

 たとえ印紙がまったく貼られていなくても、印紙の貼付は手形の効力要件ではないので、他の必要な要件が具備していれば手形は有効です。
                           以上

返信

6. Re: 手形の印紙額間違えた ヘルプ

2005/09/02 14:35

くろまる

すごい常連さん

編集

kei8 さん こんにちは。
手形の必要要件について、確かに印紙は必要ではないですね。
私も印紙が必要要件だと思っていましたので勉強になりました。

今回に関しては、先方に手間を掛けさせずにasaitakakoさんの会社が正しく納税することだったと思います。
間違いや入力を誤ったりすることもありますので、お互いに?(いつもフォローされてますが…)フォローしていきましょう。今回の kei8 さんのように。

更に質問ですが、
手形の必要要件ではないですが、印紙がないと銀行で取立に渡した時点でひっかかると思うので、実務上は有効とは言いがたいのではないでしょうか?(銀行員さんが取立を集金に来るときは、為手の場合印紙も確認している感じがします。)

kei8 さん こんにちは。
手形の必要要件について、確かに印紙は必要ではないですね。
私も印紙が必要要件だと思っていましたので勉強になりました。

今回に関しては、先方に手間を掛けさせずにasaitakakoさんの会社が正しく納税することだったと思います。
間違いや入力を誤ったりすることもありますので、お互いに?(いつもフォローされてますが…)フォローしていきましょう。今回の kei8 さんのように。

更に質問ですが、
手形の必要要件ではないですが、印紙がないと銀行で取立に渡した時点でひっかかると思うので、実務上は有効とは言いがたいのではないでしょうか?(銀行員さんが取立を集金に来るときは、為手の場合印紙も確認している感じがします。)

返信

7. Re: 手形の印紙額間違えた ヘルプ

2005/09/02 17:34

ぽてと

すごい常連さん

編集

o_kさんどうもです。

手形に関しては今の新しい会社に入ってから初めて扱っているもので、ボリューム的にも結構ありますから、また考え方が間違っていたかと思ってしまいました。

いや・・・昨晩中に見ていなかったので、頭を悩ます事は無かったのですが、最初のを読んで「うっ、、、やばい」とか思ったのは内緒です(爆)

私って結構実務基準で考えている所が多く、調べた上でも間違った事を書き込むことがありますので、これからも色々と教えてください。
このHPは本当に為になります。

o_kさんどうもです。

手形に関しては今の新しい会社に入ってから初めて扱っているもので、ボリューム的にも結構ありますから、また考え方が間違っていたかと思ってしまいました。

いや・・・昨晩中に見ていなかったので、頭を悩ます事は無かったのですが、最初のを読んで「うっ、、、やばい」とか思ったのは内緒です(爆)

私って結構実務基準で考えている所が多く、調べた上でも間違った事を書き込むことがありますので、これからも色々と教えてください。
このHPは本当に為になります。

返信

8. Re: 手形の印紙額間違 取立銀行のチェック

2005/09/02 17:56

kei8

すごい常連さん

編集

>手形の必要要件ではないですが、印紙がないと銀行で取立に渡した時点でひっかかると思うので、実務上は有効とは言いがたいのではないでしょうか?(銀行員さんが取立を集金に来るときは、為手の場合印紙も確認している感じがします。)


 必要なのに印紙がまったく貼られていない手形を銀行員が見つければ、それを指摘するかもしれませんが、印紙税の納税義務は手形の発行者に課されており、受取人ではありませんし、ましてや銀行ということでもありません。

 銀行員には適正な印紙貼付のチェックの権利も義務もないと思います。まあ気がついたら指摘するといった程度ではないでしょうか。


 銀行員の指摘に対し、取立依頼人が、印紙の不足は当方の関知するところではないからそのまま取り立てに出してほしいといえば、そうしてくれるのではないかと思いますがどうでしょうか。最近の銀行の扱いは知らないので、知っている方がいれば情報を提供してくれるといいのですが・・・


追加:
 手形を受取ったあなたにも印紙チェックの義務はないと思います。実務では、一般的に手形を受取る都度印紙の額の確認をするという慣行はないように思います。

 決済銀行(あなたが取立を依頼する銀行ではない)は納税義務者である手形の発行者に通知すると思います。気がつけばの話しですが。自行の顧客がペナルティを受けないようにサービスの一環として。
以上

>手形の必要要件ではないですが、印紙がないと銀行で取立に渡した時点でひっかかると思うので、実務上は有効とは言いがたいのではないでしょうか?(銀行員さんが取立を集金に来るときは、為手の場合印紙も確認している感じがします。)


 必要なのに印紙がまったく貼られていない手形を銀行員が見つければ、それを指摘するかもしれませんが、印紙税の納税義務は手形の発行者に課されており、受取人ではありませんし、ましてや銀行ということでもありません。

 銀行員には適正な印紙貼付のチェックの権利も義務もないと思います。まあ気がついたら指摘するといった程度ではないでしょうか。


 銀行員の指摘に対し、取立依頼人が、印紙の不足は当方の関知するところではないからそのまま取り立てに出してほしいといえば、そうしてくれるのではないかと思いますがどうでしょうか。最近の銀行の扱いは知らないので、知っている方がいれば情報を提供してくれるといいのですが・・・


追加:
 手形を受取ったあなたにも印紙チェックの義務はないと思います。実務では、一般的に手形を受取る都度印紙の額の確認をするという慣行はないように思います。

 決済銀行(あなたが取立を依頼する銀行ではない)は納税義務者である手形の発行者に通知すると思います。気がつけばの話しですが。自行の顧客がペナルティを受けないようにサービスの一環として。
以上

返信

9. Re: 手形の印紙額間違 取立銀行のチェック

2005/09/02 18:19

くろまる

すごい常連さん

編集

kei8さん 返答ありがとうございます。
asaitakakoさんの板借りてすいません。しばし借ります。
約束手形の場合は、kei8さんの言う通りだと思います。当社には納税義務はないです。しかし、為替手形を受取手形のように振り出す先(食品系の会社が多い)がありますが、この場合は受取側の当社が印紙税を納付しないといけませんよね?っていつも為手の場合は、こちらで印紙を貼り付けて消印しています。

kei8さん 返答ありがとうございます。
asaitakakoさんの板借りてすいません。しばし借ります。
約束手形の場合は、kei8さんの言う通りだと思います。当社には納税義務はないです。しかし、為替手形受取手形のように振り出す先(食品系の会社が多い)がありますが、この場合は受取側の当社が印紙税を納付しないといけませんよね?っていつも為手の場合は、こちらで印紙を貼り付けて消印しています。

返信

10. Re: 手形の印紙額間違 取立銀行のチェック

2005/09/03 23:36

おけ

さらにすごい常連さん

編集

あれ?あらら。きちんと読んでいなかった。ごめんなさい。
手形自体の有効性も、疑問点のひとつだったのですね。

手形そのものの有効性については、kei8さんお書きのとおりです。


dio960さんの最初の疑問点について私の聞く限りでは、
金融機関へ取立依頼に出した時点で印紙添付のチェックがかかり、
適正な印紙が貼っていないと突き返されるそうです。

金融機関の善意によるチェックではなく、単に形式的チェックの一環のようです。
その意味では、金融機関にとって印紙添付チェックは、
形式的チェックとして必要だからやっている、といえそうです。


また、2点目の疑問点については、
約束手形・為替手形いずれも共通で、
手形の(最初の)作成者に、印紙税納税義務があります。

あれ?あらら。きちんと読んでいなかった。ごめんなさい。
手形自体の有効性も、疑問点のひとつだったのですね。

手形そのものの有効性については、kei8さんお書きのとおりです。


dio960さんの最初の疑問点について私の聞く限りでは、
金融機関へ取立依頼に出した時点で印紙添付のチェックがかかり、
適正な印紙が貼っていないと突き返されるそうです。

金融機関の善意によるチェックではなく、単に形式的チェックの一環のようです。
その意味では、金融機関にとって印紙添付チェックは、
形式的チェックとして必要だからやっている、といえそうです。


また、2点目の疑問点については、
約束手形・為替手形いずれも共通で、
手形の(最初の)作成者に、印紙税納税義務があります。

返信

11. Re: 手形の印紙額間違 取立銀行のチェック

2005/09/05 08:57

くろまる

すごい常連さん

編集

o_k さん いつもありがとうございます。
手形を振出した人が印紙税の納税義務があると思っていました。
実際、為替手形を2社間でする場合は、先方名が引受人のところに押してあり、こちらは、手形を受取した後に振出人と受取人に社判を押す形となっています。
この場合でも、当社の納税義務はないのでしょうか?
為替手形を2社間で受取る場合で印紙を貼り付けしてくれる先は1社しかありません。
私としては、自社の印紙税の節約の為、約束手形の代わりに為替手形を振出してくるとの認識です。

o_k さん いつもありがとうございます。
手形を振出した人が印紙税の納税義務があると思っていました。
実際、為替手形を2社間でする場合は、先方名が引受人のところに押してあり、こちらは、手形を受取した後に振出人と受取人に社判を押す形となっています。
この場合でも、当社の納税義務はないのでしょうか?
為替手形を2社間で受取る場合で印紙を貼り付けしてくれる先は1社しかありません。
私としては、自社の印紙税の節約の為、約束手形の代わりに為替手形を振出してくるとの認識です。

返信

12. Re: 手形の印紙額間違 為替手形の納税義務

2005/09/05 11:33

kei8

すごい常連さん

編集

>手形を振出した人が印紙税の納税義務があると思っていました。
実際、為替手形を2社間でする場合は、先方名が引受人のところに押してあり、こちらは、手形を受取した後に振出人と受取人に社判を押す形となっています。
この場合でも、当社の納税義務はないのでしょうか?


 ご質問のような白地手形(=先方名が引受人のところに記載され押印されており、こちらは、手形を受取した後に振出人と受取人に社判を押す形)の作成の時期は、手形の所持人(=貴社)が欠けている手形要件を補充して完全な為替手形にした時期ではなく、白地手形に最初に署名した作成者(=ご質問の場合には支払人である引受人)が、他人(=貴社)に交付したときに作成したことになり、そのときに印紙税を納めることとされています。

 したがって、印紙税法上の納税義務者は貴社にはないことになります。もし印紙が貼られていないことが調査で明らかになれば、貴社ではなく引受人が本来の額の3倍の額を納付することになります。


 では納税義務者ではない貴社が負担する印紙税の額は法人税法上どう扱われるか?
形式的に判断すれば、貴社から引受人に対する寄付金ということになるのでしょうが、私は、実質は値引ということではないかと考えています。

<形式的な見方>
立替金/現預金
寄附金/立替金


<実質的な見方>
受取手形/売掛金 100
立替金/現預金   20(印紙代とする)

売上値引/未払金  20
未払金/立替金   20

これを整理すれば
受取手形/売掛金 100
売上値引/現預金  20
                                     以上

>手形を振出した人が印紙税の納税義務があると思っていました。
実際、為替手形を2社間でする場合は、先方名が引受人のところに押してあり、こちらは、手形を受取した後に振出人と受取人に社判を押す形となっています。
この場合でも、当社の納税義務はないのでしょうか?


 ご質問のような白地手形(=先方名が引受人のところに記載され押印されており、こちらは、手形を受取した後に振出人と受取人に社判を押す形)の作成の時期は、手形の所持人(=貴社)が欠けている手形要件を補充して完全な為替手形にした時期ではなく、白地手形に最初に署名した作成者(=ご質問の場合には支払人である引受人)が、他人(=貴社)に交付したときに作成したことになり、そのときに印紙税を納めることとされています。

 したがって、印紙税法上の納税義務者は貴社にはないことになります。もし印紙が貼られていないことが調査で明らかになれば、貴社ではなく引受人が本来の額の3倍の額を納付することになります。


 では納税義務者ではない貴社が負担する印紙税の額は法人税法上どう扱われるか?
形式的に判断すれば、貴社から引受人に対する寄付金ということになるのでしょうが、私は、実質は値引ということではないかと考えています。

<形式的な見方>
立替金/現預金
寄附金/立替金


<実質的な見方>
受取手形売掛金 100
立替金/現預金   20(印紙代とする)

売上値引/未払金  20
未払金立替金   20

これを整理すれば
受取手形売掛金 100
売上値引/現預金  20
                                     以上

返信

13. Re: 手形の印紙額間違 為替手形の納税義務

2005/09/07 02:44

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ああ、いま読み返して、表現がお粗末だったことに気付きました。
申し訳ない。
「最初の作成者」では、
最初に手形フォームへ必要事項のうちのいくつかを記した者、
に読めてしまいますね・・・。


基本は、確かにこのとおりなのです。

ただ、例外として、白地手形の場合で、
A.金額欄が白地のケースでは、
  ここを補充した者(個人事業主、会社など)が手形作成者となります。
B.金額欄の記載があり振出人欄の署名の無い為替手形のケースでは、
  引受人欄等に最初に署名した者が手形作成者となります。
C.引受人欄等への署名があり金額欄・振出人欄ともに白地の場合には、
  振出人欄への署名が先におこなわれればAで、
  金額欄への記入が先におこなわれればBで、
  判定することになります。


実務上でありがちなのは、
金額と引受人欄は記入して振出人欄が白地(空欄)のまま
為替手形を発行するパターンでして、
この場合、上記Bのとおり、
引受人欄を記入した「最初の作成者」に納税義務が課せられます。

dio960さんのケースが、正にこれですね。

このときに、
振出人欄を記入した者が印紙を添付し消印をしたならば、
この者には納税義務がありませんから、
添付消印をした額だけ、先に引受人欄を記入した者へ請求出来ます。

これは、相手の得た「不当利得」の返還請求ってやつでして、
民法で「請求出来るよ」と保証されています。
(「不当」といっても、いい・悪いの価値観はほとんど入っておりません。)


ただ、実務上は請求困難でしょうから、
例えば原価積み上げ方式で見積り額を算定している場合には、
見積りの段階で、見積り額に印紙代分も上乗せしておくことも
少なくないかと思います。

kei8さんお書きの寄附金か売上値引かという税務上の問題点については、
この不当利得返還請求を放棄したときに始めて生じる問題ですね。

ああ、いま読み返して、表現がお粗末だったことに気付きました。
申し訳ない。
「最初の作成者」では、
最初に手形フォームへ必要事項のうちのいくつかを記した者、
に読めてしまいますね・・・。


基本は、確かにこのとおりなのです。

ただ、例外として、白地手形の場合で、
A.金額欄が白地のケースでは、
  ここを補充した者(個人事業主、会社など)が手形作成者となります。
B.金額欄の記載があり振出人欄の署名の無い為替手形のケースでは、
  引受人欄等に最初に署名した者が手形作成者となります。
C.引受人欄等への署名があり金額欄・振出人欄ともに白地の場合には、
  振出人欄への署名が先におこなわれればAで、
  金額欄への記入が先におこなわれればBで、
  判定することになります。


実務上でありがちなのは、
金額と引受人欄は記入して振出人欄が白地(空欄)のまま
為替手形を発行するパターンでして、
この場合、上記Bのとおり、
引受人欄を記入した「最初の作成者」に納税義務が課せられます。

dio960さんのケースが、正にこれですね。

このときに、
振出人欄を記入した者が印紙を添付し消印をしたならば、
この者には納税義務がありませんから、
添付消印をした額だけ、先に引受人欄を記入した者へ請求出来ます。

これは、相手の得た「不当利得」の返還請求ってやつでして、
民法で「請求出来るよ」と保証されています。
(「不当」といっても、いい・悪いの価値観はほとんど入っておりません。)


ただ、実務上は請求困難でしょうから、
例えば原価積み上げ方式で見積り額を算定している場合には、
見積りの段階で、見積り額に印紙代分も上乗せしておくことも
少なくないかと思います。

kei8さんお書きの寄附金か売上値引かという税務上の問題点については、
この不当利得返還請求を放棄したときに始めて生じる問題ですね。

返信

14. Re: 手形の印紙額間違 為替手形の納税義務

2005/09/07 09:12

くろまる

すごい常連さん

編集

kei8さん、o_kさん またまた、ありがとうございました。
継続的な売買になるので、見積りに入れるのも難しいですね。印紙代を請求することなく現状のままになりますね〜。 :-(
asaitakakoさん 長々と板を借りてしまいすいませんでした。

kei8さん、o_kさん またまた、ありがとうございました。
継続的な売買になるので、見積りに入れるのも難しいですね。印紙代を請求することなく現状のままになりますね〜。 :-(
asaitakakoさん 長々と板を借りてしまいすいませんでした。

返信

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