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破産者の不動産(山林)を管財人として売却し、抵当権者への支払いと財団への入金に充てました。破産者には何ら所得は生じていないのですが、税務署より破産者あてに譲渡所得の申告がされていない、場合によっては税金がかかるとの連絡が入りました。どうしたらいいのでしょうか?
破産者の不動産(山林)を管財人として売却し、抵当権者への支払いと財団への入金に充てました。破産者には何ら所得は生じていないのですが、税務署より破産者あてに譲渡所得の申告がされていない、場合によっては税金がかかるとの連絡が入りました。どうしたらいいのでしょうか?