経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 個人事業主と譲渡所得について
2006/02/14 14:51
全く同疑問を持ちましてあれこれ調べておりました。
事業所得には含めずに、総合譲渡所得として売却益(売却損)を計上するみたいです。
御参考になさってください↓
http://www.ueda114510.jp/zei/qa/qa02/qa_02_09.html
こちらにも「事業用車両の売却損を事業所得の必要経費としている」とありますので、
逆に売却益が出た場合も、事業所得に含めないということだと思います。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~u-cpta/shotokuzei.htm
自信ナシなので、確信ある方からのレスが付けば良いのですが…
全く同疑問を持ちましてあれこれ調べておりました。
事業所得には含めずに、総合譲渡所得として売却益(売却損)を計上するみたいです。
御参考になさってください↓
http://www.ueda114510.jp/zei/qa/qa02/qa_02_09.html
こちらにも「事業用車両の売却損を事業所得の必要経費としている」とありますので、
逆に売却益が出た場合も、事業所得に含めないということだと思います。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~u-cpta/shotokuzei.htm
自信ナシなので、確信ある方からのレスが付けば良いのですが…
0
2. Re: 個人事業主と譲渡所得について
2006/02/14 15:43
kaorinさんがお書きになられている通りで間違いありません。
事業用の固定資産の譲渡については、事業所得ではなく、譲渡所得となりますので、トラックであれば総合譲渡所得扱いとなります。
ですから、申告書上で、総合譲渡として申告されれば良いですので、事業所得の帳簿上は、売却損益は、事業主貸又は事業主借で処理する事となります。
但し、所得区分は譲渡所得であっても、消費税の課税対象である事には変わりありませんので、課税事業者の場合は、この分も消費税の課税売上(売却損益ではなく、売却価額を)として認識するのを忘れないようにしなければならないものと思います。
kaorinさんがお書きになられている通りで間違いありません。
事業用の固定資産の譲渡については、事業所得ではなく、譲渡所得となりますので、トラックであれば総合譲渡所得扱いとなります。
ですから、申告書上で、総合譲渡として申告されれば良いですので、事業所得の帳簿上は、売却損益は、事業主貸又は事業主借で処理する事となります。
但し、所得区分は譲渡所得であっても、消費税の課税対象である事には変わりありませんので、課税事業者の場合は、この分も消費税の課税売上(売却損益ではなく、売却価額を)として認識するのを忘れないようにしなければならないものと思います。
0
4. Re: 個人事業主と譲渡所得について
2006/02/15 00:44
その部分について説明しているホームページというのはわかりませんが、まずは免税事業者になるのか、課税事業者になるかによって、取り扱いが違ってきますので、それについて説明します。
個人事業主であれば、基本的に、前々年の消費税の課税売上が1千万円以下であれば、免税事業者となり、消費税の申告・納付は不要となりますので、これに該当するのであれば、今回の件も関係ない事となります。
もし課税事業者に該当するのであれば、関係してきます。
消費税の申告書を作成する上での、課税売上とは、売上高のみにとどまらず、雑収入等の中にも課税売上となるものが含まれますし、今回のように事業用固定資産の売却についても、その売却価額が課税売上となります。
下記計算表の様式を見て頂ければ、イメージがつかめるのでは、とは思います。
(それでも、わかり難い場合は、具体的にわからない点を教えて頂ければ補足説明します。)
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h14/06_pdf/21.pdf
その部分について説明しているホームページというのはわかりませんが、まずは免税事業者になるのか、課税事業者になるかによって、取り扱いが違ってきますので、それについて説明します。
個人事業主であれば、基本的に、前々年の消費税の課税売上が1千万円以下であれば、免税事業者となり、消費税の申告・納付は不要となりますので、これに該当するのであれば、今回の件も関係ない事となります。
もし課税事業者に該当するのであれば、関係してきます。
消費税の申告書を作成する上での、課税売上とは、売上高のみにとどまらず、雑収入等の中にも課税売上となるものが含まれますし、今回のように事業用固定資産の売却についても、その売却価額が課税売上となります。
下記計算表の様式を見て頂ければ、イメージがつかめるのでは、とは思います。
(それでも、わかり難い場合は、具体的にわからない点を教えて頂ければ補足説明します。)
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h14/06_pdf/21.pdf
0
5. Re: 個人事業主と譲渡所得について
2006/02/15 16:03
6. Re: 個人事業主と譲渡所得について
2006/02/15 16:53
>>その売却価額が課税売上となります。
>所得税で事業割合しか経費にならないのであれば、
>消費税の課税売上高も事業割合分だけでイイじゃん。と思うのですが、
あっ、売却価額が、とは書きましたが、確かに、100%を事業には使用していない資産も考えられますよね。
で、調べてみましたら、なんと該当の消費税法基本通達がありました、以下の通りです。
(家事共用資産の譲渡)
10−1−19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。
という事は、消費税においても、事業割合分だけ、課税売上として認識すれば良いようです、私自身も勉強になりました(^^;
>>その売却価額が課税売上となります。
>所得税で事業割合しか経費にならないのであれば、
>消費税の課税売上高も事業割合分だけでイイじゃん。と思うのですが、
あっ、売却価額が、とは書きましたが、確かに、100%を事業には使用していない資産も考えられますよね。
で、調べてみましたら、なんと該当の消費税法基本通達がありました、以下の通りです。
(家事共用資産の譲渡)
10−1−19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。
という事は、消費税においても、事業割合分だけ、課税売上として認識すれば良いようです、私自身も勉強になりました(^^;
0
7. Re: 個人事業主と譲渡所得について
2006/02/15 17:39
えっ!!マヂですか?!絶対ダメなものだと思って調べようともしてませんでした(ノ_<。)すみません。
あ゛…もぅ100%を課税売上高で計算したクライアントがあったことを
思い出しました( ̄∇ ̄;
>私自身も勉強になりました(^^;
素人の考えることは時に突拍子もないですよね(笑)
お礼は再来月にお願いします(笑)
えっ!!マヂですか?!絶対ダメなものだと思って調べようともしてませんでした(ノ_<。)すみません。
あ゛…もぅ100%を課税売上高で計算したクライアントがあったことを
思い出しました( ̄∇ ̄;
>私自身も勉強になりました(^^;
素人の考えることは時に突拍子もないですよね(笑)
お礼は再来月にお願いします(笑)
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.