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1. Re: ゴルフ会員権の譲渡
2005/04/06 21:35
ゴルフ会員権については、その譲渡対価が消費税の課税売上となりますので、譲渡対価が600,000円であれば、その金額が課税売上となります。
違うとは思いますが、もしゴルフ会員権を売却するのが、法人ではなく、個人事業者の場合は、次のような取り扱いになるようです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/19.htm
ゴルフ会員権については、その譲渡対価が消費税の課税売上となりますので、譲渡対価が600,000円であれば、その金額が課税売上となります。
違うとは思いますが、もしゴルフ会員権を売却するのが、法人ではなく、個人事業者の場合は、次のような取り扱いになるようです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/19.htm
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