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ゴルフ会員権の譲渡

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ゴルフ会員権の譲渡

2005/04/06 17:46

naka

常連さん

回答数:2

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簿価1,000,000円のゴルフ会員権を売却して600,000円を受け取った場合、消費税の計算で課税売上にプラスする金額は600,000円でいいのでしょうか。

基本的な質問でお恥ずかしいのですが、教えて下さい。


簿価1,000,000円のゴルフ会員権を売却して600,000円を受け取った場合、消費税の計算で課税売上にプラスする金額は600,000円でいいのでしょうか。

基本的な質問でお恥ずかしいのですが、教えて下さい。

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1. Re: ゴルフ会員権の譲渡

2005/04/06 21:35

かめへん

神の領域

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ゴルフ会員権については、その譲渡対価が消費税の課税売上となりますので、譲渡対価が600,000円であれば、その金額が課税売上となります。

違うとは思いますが、もしゴルフ会員権を売却するのが、法人ではなく、個人事業者の場合は、次のような取り扱いになるようです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/19.htm

ゴルフ会員権については、その譲渡対価が消費税の課税売上となりますので、譲渡対価が600,000円であれば、その金額が課税売上となります。

違うとは思いますが、もしゴルフ会員権を売却するのが、法人ではなく、個人事業者の場合は、次のような取り扱いになるようです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/19.htm

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2. Re: ゴルフ会員権の譲渡

2005/04/07 09:31

naka

常連さん

編集

kamehenさん、どうもありがとうございました。

これで安心して決算に突入できます。

感謝します!

kamehenさん、どうもありがとうございました。

これで安心して決算に突入できます。

感謝します!

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