個人の長期譲渡所得があった場合の、赤字は、他の損益とも通算できず、繰越もできませんが、この状況から、その赤字を切り捨てないで使える方法などは、今の税法の範囲で合法的には不可能なのでしょうか?
取得価額 5億円
時価 2億円
法人の役員であるため、会社に譲渡しようと考えているのですが、基本的に時価で取引を行わなくてはならないので、譲渡の時点で売却損を切り捨てることになり意味がないかと思います。
帳簿価額で売却するのは、「同族会社の行為計算の否認」にも抵触し、その決済代金自体を、法人から個人に支払うことができないため、問題が生じるかと思いますが、皆様は、このような状況をいかが思われますか?
何かよいご教示をいただけたら助かります。
個人の長期譲渡所得があった場合の、赤字は、他の損益とも通算できず、繰越もできませんが、この状況から、その赤字を切り捨てないで使える方法などは、今の税法の範囲で合法的には不可能なのでしょうか?
取得価額 5億円
時価 2億円
法人の役員であるため、会社に譲渡しようと考えているのですが、基本的に時価で取引を行わなくてはならないので、譲渡の時点で売却損を切り捨てることになり意味がないかと思います。
帳簿価額で売却するのは、「同族会社の行為計算の否認」にも抵触し、その決済代金自体を、法人から個人に支払うことができないため、問題が生じるかと思いますが、皆様は、このような状況をいかが思われますか?
何かよいご教示をいただけたら助かります。