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印紙について

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印紙について

2005/04/06 13:32

miho

積極参加

回答数:2

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こんにちは
経理とは関係ないのですが・・・
不動産売買契約の時に契約書に印紙を貼付しますよね。でも弁護士は領収書とか業に関係しているものは貼らなくていいのです。そこで、質問ですが、弁護士が破産管財人として不動産売却をする際に契約書に印紙を貼付しないといけないのでしょうか?今まで契約書に「印紙については双方折半で・・・」と記載していたのですが、今回うちの弁護士が「どこかで貼らなくてよいって聞いたことがあるよ〜。それに今まで印紙を貼ったことってあったかな〜」なんて言い出しました。ご存知のかたいらっしゃったら教えてください!!いろいろ調べているのですがなかなかわからないのです・・・

こんにちは
経理とは関係ないのですが・・・
不動産売買契約の時に契約書に印紙を貼付しますよね。でも弁護士は領収書とか業に関係しているものは貼らなくていいのです。そこで、質問ですが、弁護士が破産管財人として不動産売却をする際に契約書に印紙を貼付しないといけないのでしょうか?今まで契約書に「印紙については双方折半で・・・」と記載していたのですが、今回うちの弁護士が「どこかで貼らなくてよいって聞いたことがあるよ〜。それに今まで印紙を貼ったことってあったかな〜」なんて言い出しました。ご存知のかたいらっしゃったら教えてください!!いろいろ調べているのですがなかなかわからないのです・・・

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1. Re: 印紙について

2005/04/08 21:05

かめへん

神の領域

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印紙税法において別表第一以降の中で非課税について規定してありますが、弁護士等について非課税になるのは第十七号文書の「金銭又は有価証券の受取書」の中で、営業に関しないものは非課税とされていて、個人の弁護士はこれに該当するものとして非課税とされていますが、これは他の文書にまで及ぶものではなく、不動産売買契約書は第一号文書に該当しますが、印紙税法別表第一では、第一号文書については、基本的に、当該契約金額が一万円未満のものが非課税とされているのみですので、弁護士であっても課税文書に該当するものと思います。
しかし弁護士さん、ご自分で印紙税法の条文で確認すれば良いのに、と思うのは私だけ!?(^^;

印紙税法において別表第一以降の中で非課税について規定してありますが、弁護士等について非課税になるのは第十七号文書の「金銭又は有価証券の受取書」の中で、営業に関しないものは非課税とされていて、個人の弁護士はこれに該当するものとして非課税とされていますが、これは他の文書にまで及ぶものではなく、不動産売買契約書は第一号文書に該当しますが、印紙税法別表第一では、第一号文書については、基本的に、当該契約金額が一万円未満のものが非課税とされているのみですので、弁護士であっても課税文書に該当するものと思います。
しかし弁護士さん、ご自分で印紙税法の条文で確認すれば良いのに、と思うのは私だけ!?(^^;

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2. Re: 印紙について

2005/04/08 21:19

かめへん

神の領域

編集

一応、十七号文書で、個人の弁護士等が非課税とされる旨を規定している印紙税法基本通達を掲げておきます。

(弁護士等の作成する受取書)
26  弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。

通達は下記サイトで見れますが、上記は第十七号文書についての通達です。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/betsu01/07.htm

念のため、第一号文書に係る通達も掲げておきます。
この中には、弁護士うんぬんという記述は一切ありませんし、もちろん印紙税法自体にもそのような記述はありません。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/betsu01/01.htm

一応、十七号文書で、個人の弁護士等が非課税とされる旨を規定している印紙税法基本通達を掲げておきます。

(弁護士等の作成する受取書)
26  弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。

通達は下記サイトで見れますが、上記は第十七号文書についての通達です。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/betsu01/07.htm

念のため、第一号文書に係る通達も掲げておきます。
この中には、弁護士うんぬんという記述は一切ありませんし、もちろん印紙税法自体にもそのような記述はありません。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/betsu01/01.htm

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