経理に携わっている者です。
どこを読んでも水田の地代は非課税取引と書いてあるので皆様にお尋ねします。
消費税法基本通達6-1-5には、「施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は土地の貸し付けから除かれる」とあり、代表例として野球場、テニスコート等を列挙しています。
一口に水田といっても色々なものがあると思いますが、ここでは.圃場整備等を施してある水田についてお尋ねします。
圃場整備では区画整理、暗渠の設置、客土、コンクリート製用水路の整備などにより、採算性や労働性、また治水対策など人工的な改善策が行われています。
また土地所有者はそれなりにその費用を負担しています。
このような水田は”施設の利用”と呼べないでしょうか。
どうして水田の地代は非課税と決まっているのでしょうか。
経理に携わっている者です。
どこを読んでも水田の地代は非課税取引と書いてあるので皆様にお尋ねします。
消費税法基本通達6-1-5には、「施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は土地の貸し付けから除かれる」とあり、代表例として野球場、テニスコート等を列挙しています。
一口に水田といっても色々なものがあると思いますが、ここでは.圃場整備等を施してある水田についてお尋ねします。
圃場整備では区画整理、暗渠の設置、客土、コンクリート製用水路の整備などにより、採算性や労働性、また治水対策など人工的な改善策が行われています。
また土地所有者はそれなりにその費用を負担しています。
このような水田は”施設の利用”と呼べないでしょうか。
どうして水田の地代は非課税と決まっているのでしょうか。