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売上返還

質問 回答受付中

売上返還

2012/09/25 12:47

消費税法

すごい常連さん

回答数:6

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キャッシュバックは消費税法上では売上返還に該当しますが、当社の商品の成約者に商品券等の成約者プレゼントした場合は売上返還に該当しますか?
もし売上返還に該当しないのであれば、キャッシュで渡した場合と商品で渡した場合で取扱いが変わってしまうのが良く理解できないのですが・・・。


キャッシュバックは消費税法上では売上返還に該当しますが、当社の商品の成約者に商品券等の成約者プレゼントした場合は売上返還に該当しますか?
もし売上返還に該当しないのであれば、キャッシュで渡した場合と商品で渡した場合で取扱いが変わってしまうのが良く理解できないのですが・・・。


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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 売上返還

2012/09/26 17:53

karz

すごい常連さん

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消費税法上の売上返還は、現金の返還や売掛金の減額に限定されています。これらの代わりに物を渡した場合は、売上返還に該当しません。

ただし、物の購入が課税仕入れに該当する場合は、仕入税額控除の適用があります。

消費税法上の売上返還は、現金の返還や売掛金の減額に限定されています。これらの代わりに物を渡した場合は、売上返還に該当しません。

ただし、物の購入が課税仕入れに該当する場合は、仕入税額控除の適用があります。

返信

2. Re: 売上返還

2012/09/27 12:14

消費税法

すごい常連さん

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ありがとうございます。

売上返還が現金の返還や売掛金の減額に限定されているのは条文に記載されてますでしょうか?

初めて知ったことなので、是非確認したいとこです。

ありがとうございます。

売上返還が現金の返還や売掛金の減額に限定されているのは条文に記載されてますでしょうか?

初めて知ったことなので、是非確認したいとこです。

返信

3. Re: 売上返還

2012/09/27 17:18

karz

すごい常連さん

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(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)
第三十八条  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、

国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、

返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、

当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に百分の五を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び次条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還
又は

当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第四項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、

当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に百五分の四を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。

(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)
第三十八条  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、

国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、

返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、

当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に百分の五を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び次条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還
又は

当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第四項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、

当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に百五分の四を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。

返信

4. Re: 売上返還

2012/09/27 19:59

消費税法

すごい常連さん

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ありがとうございます

当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に百分の五を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び次条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還

この条文で現金に限られるって読むのでしょうか?

返還は現金でしかできないだろうってことなのでしょうか?

理解力が無くて申し訳ありません、ご教授願います



ありがとうございます

当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に百分の五を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び次条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還

この条文で現金に限られるって読むのでしょうか?

返還は現金でしかできないだろうってことなのでしょうか?

理解力が無くて申し訳ありません、ご教授願います



返信

5. Re: 売上返還

2012/09/27 22:35

karz

すごい常連さん

編集

「返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、」

商品が気に入らなくて返品した。
現金を受け取っているので普通は現金で返します。

売った商品に傷があり代金を値引きした。
現金を受け取っているので、これも普通は現金で返します。

たくさん買ってくれた場合は、
買ってくれた割合に応じて代金を返します。
これも普通は現金で返します。


売ったときに課税されているのだから、
その取引の全部又は一部が取り消されたときは、
課税売上の逆の取扱いをすべきです(課税のマイナス)。
これが売上返還規定の趣旨です。

物を渡す行為は、税込価額の返還でも売掛債権の減額でもありませんので、
売上返還の規定は適用できません。

「返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、」

商品が気に入らなくて返品した。
現金を受け取っているので普通は現金で返します。

売った商品に傷があり代金を値引きした。
現金を受け取っているので、これも普通は現金で返します。

たくさん買ってくれた場合は、
買ってくれた割合に応じて代金を返します。
これも普通は現金で返します。


売ったときに課税されているのだから、
その取引の全部又は一部が取り消されたときは、
課税売上の逆の取扱いをすべきです(課税のマイナス)。
これが売上返還規定の趣旨です。

物を渡す行為は、税込価額の返還でも売掛債権の減額でもありませんので、
売上返還の規定は適用できません。

返信

6. Re: 売上返還

2012/09/28 08:29

消費税法

すごい常連さん

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ありがとうございました。

通常返金等は現金でしか有りえないって解釈ですね。

勉強になりました。

ありがとうございました。

通常返金等は現金でしか有りえないって解釈ですね。

勉強になりました。

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