他の事業者からCD−ROMを購入し、それにデータをいれて一般消費者へ譲渡しました。
データをいれた時点で性質が変わり第3種事業となるのでしょうか?それとも第2種で良いのでしょうか?
他の事業者からCD−ROMを購入し、それにデータをいれて一般消費者へ譲渡しました。
データをいれた時点で性質が変わり第3種事業となるのでしょうか?それとも第2種で良いのでしょうか?
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Re: 簡易課税の事業区分
2009/04/23 06:38
誤りがあるかもしれませんが・・
データを自社で作成したものをCDに焼いて渡した場合は、情報データの提供(サービス)に該当し、5種に該当するような気がします。その際にCD代金を区別していれば、CDについては2種に区別できるかもしれません。
2種に該当する場合の例
データが入ったCDをそのまま一般消費者に販売
3種に該当する場合の例
マスタ(データ)を預って、CDに焼き製品として渡す
誤りがあるかもしれませんが・・
データを自社で作成したものをCDに焼いて渡した場合は、情報データの提供(サービス)に該当し、5種に該当するような気がします。その際にCD代金を区別していれば、CDについては2種に区別できるかもしれません。
2種に該当する場合の例
データが入ったCDをそのまま一般消費者に販売
3種に該当する場合の例
マスタ(データ)を預って、CDに焼き製品として渡す
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 消費税法 | 2009/04/22 19:30 | |
1 | karz | 2009/04/23 06:38 | |
2 | 消費税法 | 2009/04/23 08:15 | |
3 | karz | 2009/04/23 20:34 |
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