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賞与算定期間の変更と賞与の計上日について

質問 回答受付中

賞与算定期間の変更と賞与の計上日について

2008/12/29 14:49

yagamami

積極参加

回答数:4

編集

毎度毎度お世話になっております。
賞与についてお尋ねします。

弊社は5月決算で、会社自体は3年前からありましたが、
事業を開始したのは今年の4月からです。
私が入社したのも、経理を担当することになったのも
今年の4月からです。(それ以前は全くの経理未経験者です)

8月に初めての賞与を支給することになったのですが、
決算の処理をしているときに賞与引当金なるものを会計上
計上しないといけないらしいということを本で知りました。
当期に属する賞与と翌期に属する賞与を分けて、当期分を
賞与引当金として計上する、ということでしたが、当時
賞与を8月と12月に支給するということしか決まって
いなかったため、1〜6月分を8月に、7〜12月分を12月に
支給することにしようと考え、支給予定額の6分の5を
賞与引当金にあてました。

12月、冬期賞与を支給する段になり、ふと「賞与算定期間
を12月〜5月と6月〜11月と分けた方が、決算のときに
案分計算しなくていいから楽なのでは」と思い立ち、その期間で
賞与計算してしまいました。
(その分当期の経費が増えることにはなりますが)

よって、今期は1〜6月を夏期賞与として、6月〜11月を
冬期賞与として支給したことになり、1か月かぶらせて
しまいました。(幸い賞与算定の基準は欠勤数と勤務態度のみ
であり、6月に欠勤した人はいないため、それによる不利益を
被った職員はいないと思われます)

そこで質問です。賞与算定期間を変更するときはどのような手続き
を踏む必要があるのでしょうか。
また、上記のように賞与算定期間がかぶることについて何か
問題はあるでしょうか。その他、賞与算定期間を変更することに
対する問題点等ありましたらご教授ください。

それと、前回の賞与の際は、支給日に経理ソフトに
 賞与引当金/現金預金
 賞与
と計上したのですが、月次決算を行っていない場合、
この費用計上処理は賞与算定期間の末日付で行うべきなの
でしょうか。それとも支給日でよいのでしょうか。

長く、かつ分かりにくくて大変申し訳ありませんが
お助けいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

毎度毎度お世話になっております。
賞与についてお尋ねします。

弊社は5月決算で、会社自体は3年前からありましたが、
事業を開始したのは今年の4月からです。
私が入社したのも、経理を担当することになったのも
今年の4月からです。(それ以前は全くの経理未経験者です)

8月に初めての賞与を支給することになったのですが、
決算の処理をしているときに賞与引当金なるものを会計上
計上しないといけないらしいということを本で知りました。
当期に属する賞与と翌期に属する賞与を分けて、当期分を
賞与引当金として計上する、ということでしたが、当時
賞与を8月と12月に支給するということしか決まって
いなかったため、1〜6月分を8月に、7〜12月分を12月に
支給することにしようと考え、支給予定額の6分の5を
賞与引当金にあてました。

12月、冬期賞与を支給する段になり、ふと「賞与算定期間
を12月〜5月と6月〜11月と分けた方が、決算のときに
案分計算しなくていいから楽なのでは」と思い立ち、その期間で
賞与計算してしまいました。
(その分当期の経費が増えることにはなりますが)

よって、今期は1〜6月を夏期賞与として、6月〜11月を
冬期賞与として支給したことになり、1か月かぶらせて
しまいました。(幸い賞与算定の基準は欠勤数と勤務態度のみ
であり、6月に欠勤した人はいないため、それによる不利益を
被った職員はいないと思われます)

そこで質問です。賞与算定期間を変更するときはどのような手続き
を踏む必要があるのでしょうか。
また、上記のように賞与算定期間がかぶることについて何か
問題はあるでしょうか。その他、賞与算定期間を変更することに
対する問題点等ありましたらご教授ください。

それと、前回の賞与の際は、支給日に経理ソフトに
 賞与引当金現金預金
 賞与
と計上したのですが、月次決算を行っていない場合、
この費用計上処理は賞与算定期間の末日付で行うべきなの
でしょうか。それとも支給日でよいのでしょうか。

長く、かつ分かりにくくて大変申し訳ありませんが
お助けいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 賞与算定期間の変更と賞与の計上日について

2009/01/07 14:08

dodo

常連さん

編集

業績に応じて支給すると定められている訳ですから、会計上、引当金を計上しておきたいところですね。
対象は中小企業に限定されますが、「中小企業の会計に関する指針」において、支給対象期間の定めのない場合の賞与引当金の計上額について指針が示されています。

http://www.tabisland.ne.jp/kaikei/kakuron_09.htm
http://www.tabisland.ne.jp/kaikei/index.htm

これは必ず従わなければならない「基準」ではありませんが、中小企業はこれらの「指針」に従うことが望ましいとされています。こちらを参考になさってはいかがでしょうか?

税務については、賞与引当金は全額損金不算入となります。

業績に応じて支給すると定められている訳ですから、会計上、引当金を計上しておきたいところですね。
対象は中小企業に限定されますが、「中小企業の会計に関する指針」において、支給対象期間の定めのない場合の賞与引当金の計上額について指針が示されています。

http://www.tabisland.ne.jp/kaikei/kakuron_09.htm
http://www.tabisland.ne.jp/kaikei/index.htm

これは必ず従わなければならない「基準」ではありませんが、中小企業はこれらの「指針」に従うことが望ましいとされています。こちらを参考になさってはいかがでしょうか?

税務については、賞与引当金は全額損金不算入となります。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yagamami 2008/12/29 14:49
1 dodo 2009/01/05 13:43
2 yagamami 2009/01/06 17:16
3
Re: 賞与算定期間の変更と賞与の計上日について
dodo 2009/01/07 14:08
4 yagamami 2009/01/09 23:10