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通勤手当と消費税

質問 回答受付中

通勤手当と消費税

2008/08/21 18:07

ebita

積極参加

回答数:5

編集

通勤手当で、所得税法では非課税となる範囲を超えた部分であっても、”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入に該当するとありますが、”通勤に通常必要であると認められる部分”には、会社で定めた通勤手当規定は該当するのでしょうか。

・所得税が非課税の通勤手当・・・消費税は課税仕入
・所得税が課税の通勤手当 ・・・”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入

以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

通勤手当で、所得税法では非課税となる範囲を超えた部分であっても、”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入に該当するとありますが、”通勤に通常必要であると認められる部分”には、会社で定めた通勤手当規定は該当するのでしょうか。

・所得税が非課税の通勤手当・・・消費税は課税仕入
・所得税が課税の通勤手当 ・・・”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入

以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 通勤手当と消費税

2008/09/01 18:38

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

既にkarzさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

もしも、その通勤費が、電車・バス等の公共交通機関を利用されている方であれば、金額ははっきりしている訳ですから、従業員が会社に申請した内容が正しければ、たとえ、その金額が、会社の規定を超えていても、所得税の非課税限度額を超えていても、その支給する金額については、課税仕入として取り扱っても、全く問題ないものと思います。

基本的に、通勤費の場合、会社の規定と、所得税の規定はリンクしません(所得税の規定に合わせている会社も多いとは思いますが)し、所得税と消費税も、全く別個に考えるべきものですし。

ただ、マイカー等を利用しての場合は、金額がはっきりしないだけに、なかなか難しくなってくるとは思いますが。

横から失礼します。

既にkarzさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

もしも、その通勤費が、電車・バス等の公共交通機関を利用されている方であれば、金額ははっきりしている訳ですから、従業員が会社に申請した内容が正しければ、たとえ、その金額が、会社の規定を超えていても、所得税の非課税限度額を超えていても、その支給する金額については、課税仕入として取り扱っても、全く問題ないものと思います。

基本的に、通勤費の場合、会社の規定と、所得税の規定はリンクしません(所得税の規定に合わせている会社も多いとは思いますが)し、所得税消費税も、全く別個に考えるべきものですし。

ただ、マイカー等を利用しての場合は、金額がはっきりしないだけに、なかなか難しくなってくるとは思いますが。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ebita 2008/08/21 18:07
1 karz 2008/08/21 19:29
2 ebita 2008/09/01 16:08
3 karz 2008/09/01 18:21
4
Re: 通勤手当と消費税
かめへん 2008/09/01 18:38
5 ebita 2008/09/02 13:04