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通勤手当と消費税

質問 回答受付中

通勤手当と消費税

2008/08/21 18:07

ebita

積極参加

回答数:5

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通勤手当で、所得税法では非課税となる範囲を超えた部分であっても、”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入に該当するとありますが、”通勤に通常必要であると認められる部分”には、会社で定めた通勤手当規定は該当するのでしょうか。

・所得税が非課税の通勤手当・・・消費税は課税仕入
・所得税が課税の通勤手当 ・・・”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入

以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

通勤手当で、所得税法では非課税となる範囲を超えた部分であっても、”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入に該当するとありますが、”通勤に通常必要であると認められる部分”には、会社で定めた通勤手当規定は該当するのでしょうか。

・所得税が非課税の通勤手当・・・消費税は課税仕入
・所得税が課税の通勤手当 ・・・”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入

以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 通勤手当と消費税

2008/09/01 18:21

karz

すごい常連さん

編集

あくまでも所得税法では必要かどうか?(ただし上限あり)、消費税法では必要かどうか?(限度なし)で判断します。

そのため所得税の上限を超えていたとしても必要なものであれば消費税法では課税として扱っても問題ありません。(課税仕入れとするか否かは任意)

税務調査で指摘を受けないようにするには、消費税の課税不課税の問題よりその通勤手当が適正かどうか?を考えた方が良いと思います。(上限があるため先に引っかかるとしたら所得税)

あくまでも所得税法では必要かどうか?(ただし上限あり)、消費税法では必要かどうか?(限度なし)で判断します。

そのため所得税の上限を超えていたとしても必要なものであれば消費税法では課税として扱っても問題ありません。(課税仕入れとするか否かは任意)

税務調査で指摘を受けないようにするには、消費税の課税不課税の問題よりその通勤手当が適正かどうか?を考えた方が良いと思います。(上限があるため先に引っかかるとしたら所得税

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0 ebita 2008/08/21 18:07
1 karz 2008/08/21 19:29
2 ebita 2008/09/01 16:08
3
Re: 通勤手当と消費税
karz 2008/09/01 18:21
4 かめへん 2008/09/01 18:38
5 ebita 2008/09/02 13:04