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輸入貨物に係る消費税の増額更正

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輸入貨物に係る消費税の増額更正

2008/01/22 16:02

szcit

おはつ

回答数:3

編集

税関に納税申告の後に増額更正があった場合、その税額と延滞税やらなにやらを支払いますが、その場合の消費税本税は修正申告して還付ってなことにはならないですよね?それでは増額更正の意味がないですもんね。ということは本税については払った時の損金にして終了、という理解でよろしいでしょうか?

税関に納税申告の後に増額更正があった場合、その税額と延滞税やらなにやらを支払いますが、その場合の消費税本税は修正申告して還付ってなことにはならないですよね?それでは増額更正の意味がないですもんね。ということは本税については払った時の損金にして終了、という理解でよろしいでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 輸入貨物に係る消費税の増額更正

2008/01/22 18:21

karz

すごい常連さん

編集

売上 150→150
仕入 100→120(税関に対して修正申告)
納付 50→30

本来120控除出来てたのに100しか控除していないので、税務署に対して更正の請求20することになります(期限付き)

まあ正味だけで見れば意味がないかもしれませんが、正しい申告を行っていないので、延滞税等を支払わなければならないので余計な出費には違いありません。

さらに罰金の性格があるため、延滞税等は損金にはなりません。

売上 150→150
仕入 100→120(税関に対して修正申告
納付 50→30

本来120控除出来てたのに100しか控除していないので、税務署に対して更正の請求20することになります(期限付き)

まあ正味だけで見れば意味がないかもしれませんが、正しい申告を行っていないので、延滞税等を支払わなければならないので余計な出費には違いありません。

さらに罰金の性格があるため、延滞税等は損金にはなりません。

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0 szcit 2008/01/22 16:02
1 消費税法 2008/01/22 17:13
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Re: 輸入貨物に係る消費税の増額更正
karz 2008/01/22 18:21
3 szcit 2008/01/23 10:38