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Re: 商品万引きの仕訳
2008/01/10 09:50
基本的には、その仕訳でOKだと思います。
ただまあ、細かい問題点としては、消費税の問題があります。
消費税の計算上、当期に仕入れた商品代金の全額が当期の「課税仕入れ」になります。
雑損失に振替えた分であっても、当期に仕入れた商品であれば、消費税の計算上、当期の「課税仕入れ」であることに注意してください。
つまり、当期に購入した商品代金の全額が当期の「課税仕入れ」であるということです。
仕入れたあと、お客さんに販売して商品が減少しようが、万引きにより商品が減少しようが、消費税の計算にはまったく関係ないということです。
会計上の仕訳としてはそれでよいと思いますが、消費税の申告書を書く際に集計する「課税売上げ」の金額には注意してください。
基本的には、その仕訳でOKだと思います。
ただまあ、細かい問題点としては、消費税の問題があります。
消費税の計算上、当期に仕入れた商品代金の全額が当期の「課税仕入れ」になります。
雑損失に振替えた分であっても、当期に仕入れた商品であれば、消費税の計算上、当期の「課税仕入れ」であることに注意してください。
つまり、当期に購入した商品代金の全額が当期の「課税仕入れ」であるということです。
仕入れたあと、お客さんに販売して商品が減少しようが、万引きにより商品が減少しようが、消費税の計算にはまったく関係ないということです。
会計上の仕訳としてはそれでよいと思いますが、消費税の申告書を書く際に集計する「課税売上げ」の金額には注意してください。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 2008/01/09 10:51 | ||
1 | らん | 2008/01/10 08:29 | |
2 | しかしか | 2008/01/10 09:50 | |
3 | 2008/01/10 13:09 |
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