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報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について

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報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について

2007/12/07 17:18

hiroharu

ちょい参加

回答数:2

編集

今年、弁護士報酬、税理士報酬、講演料をそれぞれ5万円以上支払った(源泉徴収済)ので、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要があると思うのですが、
前任者(3月末で退職)は、この用紙を3枚重ねて、カーボン紙を使って記入し、1枚を弁護士、税理士、講師に送っていたようなのですが、このような必要はあるのでしょうか?(1枚は会社で保存、1枚は税務署に提出していた。)
税務署に問い合わせたところ、複写の必要はないと言われたのですが、複写を渡すことに、何か意味があったのでしょうか。それとも、全く必要の無いことなのでしょうか。
何か、ヒントになるようなこと等あれば、何でもいいので、教えてください。よろしくお願いいたします。

今年、弁護士報酬、税理士報酬、講演料をそれぞれ5万円以上支払った(源泉徴収済)ので、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要があると思うのですが、
前任者(3月末で退職)は、この用紙を3枚重ねて、カーボン紙を使って記入し、1枚を弁護士、税理士、講師に送っていたようなのですが、このような必要はあるのでしょうか?(1枚は会社で保存、1枚は税務署に提出していた。)
税務署に問い合わせたところ、複写の必要はないと言われたのですが、複写を渡すことに、何か意味があったのでしょうか。それとも、全く必要の無いことなのでしょうか。
何か、ヒントになるようなこと等あれば、何でもいいので、教えてください。よろしくお願いいたします。

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回答

Re: 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について

2007/12/07 17:39

かめへん

神の領域

編集

給与所得の源泉徴収票については、支払った相手へも発行する義務がありますが、報酬等の支払調書については、そのような規定はありませんので、相手方へ発行する義務はない事となります。

ただ、弁護士等は、確定申告の際に、それを添付したり、資料としたりしますので、発行してあげた方が親切とは思います。
もちろん、発行する義務がないのと同様に、弁護士等が確定申告の際に添付する義務もないので、渡さなくても問題はない事とはなりますが、催促される方もいたりするものとは思います。

給与所得の源泉徴収票については、支払った相手へも発行する義務がありますが、報酬等の支払調書については、そのような規定はありませんので、相手方へ発行する義務はない事となります。

ただ、弁護士等は、確定申告の際に、それを添付したり、資料としたりしますので、発行してあげた方が親切とは思います。
もちろん、発行する義務がないのと同様に、弁護士等が確定申告の際に添付する義務もないので、渡さなくても問題はない事とはなりますが、催促される方もいたりするものとは思います。

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0 hiroharu 2007/12/07 17:18
1
Re: 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について
かめへん 2007/12/07 17:39
2 hiroharu 2007/12/10 10:49