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自社発行プリペイドカードの経理処理

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自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/26 14:10

ponkan

積極参加

回答数:14

編集

こんにちは。

自社で発行している、補充のできるプリペイドカード(補充型、ポイントキャッシュバック有)の経理処理について、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきますようお願いいたします。

例)
1)5,000円で5,000円相当のプリペイドカードを販売

2)お客様がプリペイドカードで2,300円の商品を購入

3)プリペイドカードへ230ポイントを加算する。

4)ポイントのうち、200ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買いものに使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高2,900円、ポイント残高30)

5)お客様より4,000円いただき、プリペイドカードへ4,000円補充。
  (プリペイドカード残高6,900円、ポイント残高30)

6)お客様がプリペイドカードで5,800円の商品を購入。580ポイント加算。
  (プリペイドカード残高1,100円、ポイント残高610)

7)ポイントのうち、600ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買い物に使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高1,700円、ポイント残高610)


このような場合の仕訳なんですが、消費税の関係で、混乱してきてしまいました。


以下、私が考えているうちに混乱した仕訳です。
1)不課税売上  現金/売上  5,000
2)不課税売上  諸口/売上 -2,300
  課税売上   諸口/売上  2,300
3) 処理なし
4)?????
5)不課税売上  現金/売上  4,000
6)不課税売上  諸口/売上 -5,800
  課税売上   諸口/売上  5,800
7)?????

どなたか、よろしくお願いいたします。

   

こんにちは。

自社で発行している、補充のできるプリペイドカード(補充型、ポイントキャッシュバック有)の経理処理について、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきますようお願いいたします。

例)
1)5,000円で5,000円相当のプリペイドカードを販売

2)お客様がプリペイドカードで2,300円の商品を購入

3)プリペイドカードへ230ポイントを加算する。

4)ポイントのうち、200ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買いものに使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高2,900円、ポイント残高30)

5)お客様より4,000円いただき、プリペイドカードへ4,000円補充。
  (プリペイドカード残高6,900円、ポイント残高30)

6)お客様がプリペイドカードで5,800円の商品を購入。580ポイント加算。
  (プリペイドカード残高1,100円、ポイント残高610)

7)ポイントのうち、600ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買い物に使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高1,700円、ポイント残高610)


このような場合の仕訳なんですが、消費税の関係で、混乱してきてしまいました。


以下、私が考えているうちに混乱した仕訳です。
1)不課税売上  現金/売上  5,000
2)不課税売上  諸口/売上 -2,300
  課税売上   諸口/売上  2,300
3) 処理なし
4)?????
5)不課税売上  現金/売上  4,000
6)不課税売上  諸口/売上 -5,800
  課税売上   諸口/売上  5,800
7)?????

どなたか、よろしくお願いいたします。

   

この質問に回答
回答

Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/27 15:02

ponkan

積極参加

編集

お返事ありがとうございます!

法人税上の売上に立てるべき時期(プリペイドカード販売時) と 消費税上の課税売上にするべき時期(実際に商品と引き換えたとき)の違い だけは、なんとか理解できたのですが、キャッシュバックの分だけどんどんおかしくなってしまいまして。。。

今まで1-3.5-6の仕訳だけきっていたのですが、
法人税上の売上 < 消費税上の課税売上
になってしまっていることに気付いた次第です。

お客様のもとに残高があるわけなので、こんなことおかしいですよね?

おっしゃる通り、キャッシュバックポイントは、1ポイント1円で使えるものとなり、プリペイドカード残高に加算されるんです。
なので、販売時に、もともとそれがプリペイドカードに補充されたものが使われたのか、キャッシュバックポイントが利用されたことになるのか 区別がつかないんです。

どこかで売上対価の返還をださないと、おかしいという気がするのですが、とにかく分からない状態です^^;

お返事ありがとうございます!

法人税上の売上に立てるべき時期(プリペイドカード販売時) と 消費税上の課税売上にするべき時期(実際に商品と引き換えたとき)の違い だけは、なんとか理解できたのですが、キャッシュバックの分だけどんどんおかしくなってしまいまして。。。

今まで1-3.5-6の仕訳だけきっていたのですが、
法人税上の売上 < 消費税上の課税売上
になってしまっていることに気付いた次第です。

お客様のもとに残高があるわけなので、こんなことおかしいですよね?

おっしゃる通り、キャッシュバックポイントは、1ポイント1円で使えるものとなり、プリペイドカード残高に加算されるんです。
なので、販売時に、もともとそれがプリペイドカードに補充されたものが使われたのか、キャッシュバックポイントが利用されたことになるのか 区別がつかないんです。

どこかで売上対価の返還をださないと、おかしいという気がするのですが、とにかく分からない状態です^^;

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