WATANA

おはつ

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社内駐車場で従業員の車のリアガラスが大破しました。推定される要因としては、当日社内駐車場を清掃するため清掃車が動き回っており、小石等を飛ばしてしまったというものがありますが、確たる証拠はありません。
清掃車が石を飛ばしたことが原因であるならば、清掃業者に修理代金を負担してもらうことが理想だとは思いますが、それが叶わない場合、当社の費用負担(雑費)として問題ないでしょうか?
この場合、従業員は所得扱いであるかもご存知でしたら教えて頂けると助かります。

社内駐車場で従業員の車のリアガラスが大破しました。推定される要因としては、当日社内駐車場を清掃するため清掃車が動き回っており、小石等を飛ばしてしまったというものがありますが、確たる証拠はありません。
清掃車が石を飛ばしたことが原因であるならば、清掃業者に修理代金を負担してもらうことが理想だとは思いますが、それが叶わない場合、当社の費用負担(雑費)として問題ないでしょうか?
この場合、従業員は所得扱いであるかもご存知でしたら教えて頂けると助かります。