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下請法(ファクタリング契約)

質問 回答受付中

下請法(ファクタリング契約)

2007/06/20 14:34

t_516

ちょい参加

回答数:7

編集

下請法適用会社に対し、ファクタリング契約が結べるか
どうか迷っています。

120日満期で、満期前に現金化するにはファクタリング
会社が手数料を取ります。

この手数料が不当な支払代金の減額になるのではないか
と気になっています。

ご存知の方教えて下さい。

下請法適用会社に対し、ファクタリング契約が結べるか
どうか迷っています。

120日満期で、満期前に現金化するにはファクタリング
会社が手数料を取ります。

この手数料が不当な支払代金の減額になるのではないか
と気になっています。

ご存知の方教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 下請法(ファクタリング契約)

2007/06/21 02:29

おはつ

編集

下請事業者に対してファクタリング方式で決済をする場合には、契約書面等への一定の記載事項(※)をきちんと記載し、かつ貸付ないし支払の始期が60日以内に収まっていれば、基本的に問題ありません。ただし、ファクタリング方式の導入を強制し、または応じない下請事業者を不利に扱うことは出来ません(独禁法違反です)。

詳しくは、下記URLの『下請取引適正化推進講習会テキスト』72ページ以下、および132ページから134ページをご覧ください。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/18textbook.pdf
(http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html より)


なお、下請法は強行法規であるため、たとえ両者合意の上で契約書を作成したとしても、下請法に反する定めは無効となります。


※ 『下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則』1条1項6号、および『下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則』1条1項8号の各条項に定められている事項

下請事業者に対してファクタリング方式で決済をする場合には、契約書面等への一定の記載事項(※)をきちんと記載し、かつ貸付ないし支払の始期が60日以内に収まっていれば、基本的に問題ありません。ただし、ファクタリング方式の導入を強制し、または応じない下請事業者を不利に扱うことは出来ません(独禁法違反です)。

詳しくは、下記URLの『下請取引適正化推進講習会テキスト』72ページ以下、および132ページから134ページをご覧ください。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/18textbook.pdf
http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html より)


なお、下請法は強行法規であるため、たとえ両者合意の上で契約書を作成したとしても、下請法に反する定めは無効となります。


※ 『下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則』1条1項6号、および『下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則』1条1項8号の各条項に定められている事項

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 t_516 2007/06/20 14:34
1 maboo 2007/06/20 14:50
2
Re: 下請法(ファクタリング契約)
2007/06/21 02:29
3 t_516 2007/06/21 13:50
4 2007/06/22 02:36
5 t_516 2007/06/22 12:43
6 2007/06/23 03:03
7 t_516 2007/06/25 12:45