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下請法(ファクタリング契約)
2007/06/20 14:34
Re: 下請法(ファクタリング契約)
2007/06/21 02:29
下請事業者に対してファクタリング方式で決済をする場合には、契約書面等への一定の記載事項(※)をきちんと記載し、かつ貸付ないし支払の始期が60日以内に収まっていれば、基本的に問題ありません。ただし、ファクタリング方式の導入を強制し、または応じない下請事業者を不利に扱うことは出来ません(独禁法違反です)。
詳しくは、下記URLの『下請取引適正化推進講習会テキスト』72ページ以下、および132ページから134ページをご覧ください。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/18textbook.pdf
(http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html より)
なお、下請法は強行法規であるため、たとえ両者合意の上で契約書を作成したとしても、下請法に反する定めは無効となります。
※ 『下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則』1条1項6号、および『下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則』1条1項8号の各条項に定められている事項
下請事業者に対してファクタリング方式で決済をする場合には、契約書面等への一定の記載事項(※)をきちんと記載し、かつ貸付ないし支払の始期が60日以内に収まっていれば、基本的に問題ありません。ただし、ファクタリング方式の導入を強制し、または応じない下請事業者を不利に扱うことは出来ません(独禁法違反です)。
詳しくは、下記URLの『下請取引適正化推進講習会テキスト』72ページ以下、および132ページから134ページをご覧ください。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/18textbook.pdf
(http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html より)
なお、下請法は強行法規であるため、たとえ両者合意の上で契約書を作成したとしても、下請法に反する定めは無効となります。
※ 『下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則』1条1項6号、および『下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則』1条1項8号の各条項に定められている事項
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | t_516 | 2007/06/20 14:34 | |
1 | maboo | 2007/06/20 14:50 | |
2 | 2007/06/21 02:29 | ||
3 | t_516 | 2007/06/21 13:50 | |
4 | 2007/06/22 02:36 | ||
5 | t_516 | 2007/06/22 12:43 | |
6 | 2007/06/23 03:03 | ||
7 | t_516 | 2007/06/25 12:45 |
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