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前職で退職所得がある場合の年末調整

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前職で退職所得がある場合の年末調整

2006/12/07 16:32

yoshi

積極参加

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

前職で給与所得所得、退職所得があり、
再就職して、年末在籍している人の場合、
再就職先で年末調整ができるのでしょうか?
それとも確定申告しなければならないのでしょうか?

また、年末調整できる場合、
前職での所得は給与所得のみで計算するのでしょうか?
それとも、退職所得も加味して計算するのでしょうか?

いつもお世話になっております。

前職で給与所得所得、退職所得があり、
再就職して、年末在籍している人の場合、
再就職先で年末調整ができるのでしょうか?
それとも確定申告しなければならないのでしょうか?

また、年末調整できる場合、
前職での所得は給与所得のみで計算するのでしょうか?
それとも、退職所得も加味して計算するのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 前職で退職所得がある場合の年末調整

2006/12/07 16:56

かめへん

神の領域

編集

年末調整は、給与所得のみの精算ですから、退職所得は関係ない事となりますので、もしも退職所得の源泉徴収票も新しい会社に提出している場合には、ご本人に返却すべき事となります。

ご本人についてですが、年末調整はもちろんする事となりますが、確定申告については、前職で会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には、基本的に退職金に関してはその時点で所得税は精算された事となりますので、確定申告は必要ない事となります。

もしも「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、一律で20%の源泉徴収をされている事となりますし、確定申告もすべき事となります。

ただ、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合でも、源泉徴収された所得税がある場合には、その源泉徴収の際には定率減税分は考慮されていませんので、確定申告されれば還付がある可能性もあります。

年末調整は、給与所得のみの精算ですから、退職所得は関係ない事となりますので、もしも退職所得の源泉徴収票も新しい会社に提出している場合には、ご本人に返却すべき事となります。

ご本人についてですが、年末調整はもちろんする事となりますが、確定申告については、前職で会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には、基本的に退職金に関してはその時点で所得税は精算された事となりますので、確定申告は必要ない事となります。

もしも「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、一律で20%の源泉徴収をされている事となりますし、確定申告もすべき事となります。

ただ、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合でも、源泉徴収された所得税がある場合には、その源泉徴収の際には定率減税分は考慮されていませんので、確定申告されれば還付がある可能性もあります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yoshi 2006/12/07 16:32
1
Re: 前職で退職所得がある場合の年末調整
かめへん 2006/12/07 16:56
2 yoshi 2006/12/07 17:46