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宿泊費

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宿泊費

2006/02/23 12:21

mammam

おはつ

回答数:2

編集

こんにちは。

宿泊費のことで教えて下さい。
建設関係の会社で、施工部は夜間工事に立ち会う事が多く
ひとつの工事が午前3時に終わり、次の現場での工事が午前6時から
始まるというような感じです。
日中も勿論会社で処理業務を行なっていて、休みもなくといったところです。

本当なら宿泊したいけれど、工事と工事の間が
数時間なので、仕方なく時間を潰している様です。
施工部の方から、こういう場合領収書が無くても
宿泊費として認めてもらえないかとありました。

会社の規定では社員の宿泊費を8,000円までと定めてあります。
認めてもよいのでしょうか?

こんにちは。

宿泊費のことで教えて下さい。
建設関係の会社で、施工部は夜間工事に立ち会う事が多く
ひとつの工事が午前3時に終わり、次の現場での工事が午前6時から
始まるというような感じです。
日中も勿論会社で処理業務を行なっていて、休みもなくといったところです。

本当なら宿泊したいけれど、工事と工事の間が
数時間なので、仕方なく時間を潰している様です。
施工部の方から、こういう場合領収書が無くても
宿泊費として認めてもらえないかとありました。

会社の規定では社員の宿泊費を8,000円までと定めてあります。
認めてもよいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 宿泊費

2006/02/23 21:12

おけ

さらにすごい常連さん

編集

お書きのケースで支払うのかどうか、
および、「宿泊費」という名目で支払うか否かは、
簿記会計でも税法でもその他の法律でも禁止されてはいませんから、
mammamさんの会社で判断する事項になります。

支払うと決めた場合には、
現実には宿泊をしているわけではありませんから「手当」扱いとなり、
帳簿上もそのように扱われましょうし源泉課税等の対象にもなるものと思われます。

もちろん、これらの処理と支払時の名目とはイコールではありませんから、
「宿泊費」という名目で渡しても構いません。
ただしその場合にも、繰り返しになりますが、
帳簿上また税務上は「手当」扱いとしなければなりません。

なお、数時間の過ごし方や過ごす場所などによっては、
「手当」とせずにいられる可能性もあります。

お書きのケースで支払うのかどうか、
および、「宿泊費」という名目で支払うか否かは、
簿記会計でも税法でもその他の法律でも禁止されてはいませんから、
mammamさんの会社で判断する事項になります。

支払うと決めた場合には、
現実には宿泊をしているわけではありませんから「手当」扱いとなり、
帳簿上もそのように扱われましょうし源泉課税等の対象にもなるものと思われます。

もちろん、これらの処理と支払時の名目とはイコールではありませんから、
「宿泊費」という名目で渡しても構いません。
ただしその場合にも、繰り返しになりますが、
帳簿上また税務上は「手当」扱いとしなければなりません。

なお、数時間の過ごし方や過ごす場所などによっては、
「手当」とせずにいられる可能性もあります。

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0 mammam 2006/02/23 12:21
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Re: 宿泊費
おけ 2006/02/23 21:12
2 mammam 2006/02/24 10:34