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社長の歩合給

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社長の歩合給

2006/01/16 14:15

おはつ

回答数:9

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いつも、お世話になっております。
社員3人の小さな会社の社長の歩合について
お伺いしたいのですが。。。

代表取締役社長には、歩合をつけては
いけないのでしょうか?
税金対策とみなされてしまうのでしょうか?
損金扱いにはならないと書いてったんですが、
経理初心者なので、いまいちよくわかりません・・・

社長の給与の上限いっぱいで支給している場合、
定款でさだめていた以上に支給する場合は、
定款を変更するしかないのでしょうか。

ただ単に、歩合をつけて給与に上乗せしてしまては、
だめなのでしょうか?
取り急ぎ支給額を増やしたいのです。

ちなみに、税金対策で支給金額を上げたわけではなく、
ただ、社長の給与設定が安かったと・・・

いつも、お世話になっております。
社員3人の小さな会社の社長の歩合について
お伺いしたいのですが。。。

代表取締役社長には、歩合をつけては
いけないのでしょうか?
税金対策とみなされてしまうのでしょうか?
損金扱いにはならないと書いてったんですが、
経理初心者なので、いまいちよくわかりません・・・

社長の給与の上限いっぱいで支給している場合、
定款でさだめていた以上に支給する場合は、
定款を変更するしかないのでしょうか。

ただ単に、歩合をつけて給与に上乗せしてしまては、
だめなのでしょうか?
取り急ぎ支給額を増やしたいのです。

ちなみに、税金対策で支給金額を上げたわけではなく、
ただ、社長の給与設定が安かったと・・・

この質問に回答
回答

Re: 社長の歩合給 追加

2006/01/16 17:50

編集

こんにちは。

従業員と同じ基準で歩合給を支払うことが可能かの前に、
歩合給を上乗せして支払うと、
定款で定めた限度額を超えることになるのですよね?

この場合、商法では違反となると思いますが、
税法の上では支払うことは可能でしょう。
ただし限度額を超えた部分は役員賞与とみなされ、
損金算入できないことになります。
根拠は法人税法34条1項と法人税法施行令69条2項からです。

法人税法34条1項
内国法人がその役員に対して支給する報酬の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

法人税法施行令69条2項
定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により報酬として支給することができる金額の限度額を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員に対して支給した報酬の額の合計額が当該事業年度に係る当該限度額を超える場合 その超える部分の金額

※読みやすくするために、カッコ書きは省略しております。

こんにちは。

従業員と同じ基準で歩合給を支払うことが可能かの前に、
歩合給を上乗せして支払うと、
定款で定めた限度額を超えることになるのですよね?

この場合、商法では違反となると思いますが、
税法の上では支払うことは可能でしょう。
ただし限度額を超えた部分は役員賞与とみなされ、
損金算入できないことになります。
根拠は法人税法34条1項と法人税法施行令69条2項からです。

法人税法34条1項
内国法人がその役員に対して支給する報酬の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

法人税法施行令69条2項
定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により報酬として支給することができる金額の限度額を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員に対して支給した報酬の額の合計額が当該事業年度に係る当該限度額を超える場合 その超える部分の金額

※読みやすくするために、カッコ書きは省略しております。

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0 2006/01/16 14:15
1 2006/01/16 15:42
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Re: 社長の歩合給 追加
伊藤英明 2006/01/16 17:50
3 2006/01/16 20:06
4 おけ 2006/01/17 00:10
5 2006/01/17 18:52
6 ron 2006/01/17 19:31
7 おけ 2006/01/19 23:15
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9 おけ 2006/01/21 00:24