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1.保険金は個人口座に振込まれたとのことですが、その場合は特に何も仕訳はしません。
また、前にも書きましたが、その保険金収入は非課税所得なので特に何もしなくてよいです。
2.車両のローンについては、本当は「借入金」又は「未払金」などの適当な負債科目で処理するのが正しいのですが、まあ「事業主勘定」としているケース(つまり、借入金として負債計上していなかった、というケースです。)でもダメではありません。
ローンのうち利息部分を「利子割引料」で処理しているのであれば、それでもう充分OKです。
したがって、旧車両のローンについて、借入金などの科目で負債として計上していなかったのであれば、そのローンを支払った場合は、事業用資金(事業用の現金または事業用の預金)を使って支払ったときは、
事業主勘定 / 現金預金
と仕訳します。
事業用資金ではなく、個人のプライベート資金であれば、仕訳なしです。
新車両についても、ローン部分100万円を「借入金」という科目で負債計上しないのであれば、車両や租税公課などの相手科目は全額「事業主勘定」で仕訳すればOKです。
無理にローン部分を「借入金」とせず、事業主勘定に含めてしまっても、所得税法上は何の問題もありません。
なぜなら、事業所得の計算上、借入金という負債の有無は、べつに総収入金額にも必要経費にも影響しないからです。
ただし、銀行などから借入れをする際には、ローン部分が借入金として貸借対照表の負債の部に載っていませんので、細かく残債がいくらあるのか訊かれるかもしれません。
また、日付については、旧車両の保険金を受取った時に上記の旧車両の資産損失の仕訳をすればよいでしょう。
新車両についても、新車両の購入をした日(現金353,150円を支払った日)に仕訳すればよいと思います。
3.借入金・未払金に計上していないローンを返済した場合は、元本部分については、
事業主勘定 / 現金預金 ・・・事業用資金で支払った場合
仕訳なし ・・・プライベート資金で支払った場合
となります。
しかし、新旧車両のローンのうち利息部分については、その年に支払った部分についてのみ必要経費にする事ができます。
この場合、返済時に(あるいは1年分まとめてでもいいですが、)
利子割引料 / 現金預金または事業主勘定
と仕訳します。
1.保険金は個人口座に振込まれたとのことですが、その場合は特に何も仕訳はしません。
また、前にも書きましたが、その保険金収入は非課税所得なので特に何もしなくてよいです。
2.車両のローンについては、本当は「借入金」又は「未払金」などの適当な負債科目で処理するのが正しいのですが、まあ「事業主勘定」としているケース(つまり、借入金として負債計上していなかった、というケースです。)でもダメではありません。
ローンのうち利息部分を「利子割引料」で処理しているのであれば、それでもう充分OKです。
したがって、旧車両のローンについて、借入金などの科目で負債として計上していなかったのであれば、そのローンを支払った場合は、事業用資金(事業用の現金または事業用の預金)を使って支払ったときは、
事業主勘定 / 現金預金
と仕訳します。
事業用資金ではなく、個人のプライベート資金であれば、仕訳なしです。
新車両についても、ローン部分100万円を「借入金」という科目で負債計上しないのであれば、車両や租税公課などの相手科目は全額「事業主勘定」で仕訳すればOKです。
無理にローン部分を「借入金」とせず、事業主勘定に含めてしまっても、所得税法上は何の問題もありません。
なぜなら、事業所得の計算上、借入金という負債の有無は、べつに総収入金額にも必要経費にも影響しないからです。
ただし、銀行などから借入れをする際には、ローン部分が借入金として貸借対照表の負債の部に載っていませんので、細かく残債がいくらあるのか訊かれるかもしれません。
また、日付については、旧車両の保険金を受取った時に上記の旧車両の資産損失の仕訳をすればよいでしょう。
新車両についても、新車両の購入をした日(現金353,150円を支払った日)に仕訳すればよいと思います。
3.借入金・未払金に計上していないローンを返済した場合は、元本部分については、
事業主勘定 / 現金預金 ・・・事業用資金で支払った場合
仕訳なし ・・・プライベート資金で支払った場合
となります。
しかし、新旧車両のローンのうち利息部分については、その年に支払った部分についてのみ必要経費にする事ができます。
この場合、返済時に(あるいは1年分まとめてでもいいですが、)
利子割引料 / 現金預金または事業主勘定
と仕訳します。
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