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事故で車両を買い換えた際の処理について

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事故で車両を買い換えた際の処理について

2006/01/01 20:43

totoyan

おはつ

回答数:8

編集

初めまして。一昨年個人で開業した初心者です。
現在ソフトを使って青色申告しております。
昨年2月に事故で事業用の車が全損したため車を買い換えました。
その場合の仕分けや経理処理について教えていただけないでしょうか。
買い換えの車は具体的には、
車両本体+付属品:1207927、自動車税:3200、自動車重量税:37800、自賠責:28530、検査登録手続代行費用:20832、納車費用:9975、ディーラー延長保証料:26586、車庫証明預り法定費用:2700、検査登録預り法定費用:3540、預りリサイクル預託金:11580、資金管理料金:480 などで合計1353150円でした。
保険が935000下りたので、それで上記の一部353150円と前の車のローンの残りを支払いました。購入車の残金100万は新たにローンを組んで支払っています。
前の車の処理法やローン時の保証料等の処理もよく分かりません。
どなたかご教示いただければ有り難いです。
何卒よろしくお願いいたします。

初めまして。一昨年個人で開業した初心者です。
現在ソフトを使って青色申告しております。
昨年2月に事故で事業用の車が全損したため車を買い換えました。
その場合の仕分けや経理処理について教えていただけないでしょうか。
買い換えの車は具体的には、
車両本体+付属品:1207927、自動車税:3200、自動車重量税:37800、自賠責:28530、検査登録手続代行費用:20832、納車費用:9975、ディーラー延長保証料:26586、車庫証明預り法定費用:2700、検査登録預り法定費用:3540、預りリサイクル預託金:11580、資金管理料金:480 などで合計1353150円でした。
保険が935000下りたので、それで上記の一部353150円と前の車のローンの残りを支払いました。購入車の残金100万は新たにローンを組んで支払っています。
前の車の処理法やローン時の保証料等の処理もよく分かりません。
どなたかご教示いただければ有り難いです。
何卒よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 保険差益と代替資産の取得について

2006/01/02 21:26

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

1.保険金は個人口座に振込まれたとのことですが、その場合は特に何も仕訳はしません。
また、前にも書きましたが、その保険金収入は非課税所得なので特に何もしなくてよいです。

2.車両のローンについては、本当は「借入金」又は「未払金」などの適当な負債科目で処理するのが正しいのですが、まあ「事業主勘定」としているケース(つまり、借入金として負債計上していなかった、というケースです。)でもダメではありません。

ローンのうち利息部分を「利子割引料」で処理しているのであれば、それでもう充分OKです。

したがって、旧車両のローンについて、借入金などの科目で負債として計上していなかったのであれば、そのローンを支払った場合は、事業用資金(事業用の現金または事業用の預金)を使って支払ったときは、
 事業主勘定 / 現金預金
と仕訳します。

事業用資金ではなく、個人のプライベート資金であれば、仕訳なしです。

新車両についても、ローン部分100万円を「借入金」という科目で負債計上しないのであれば、車両や租税公課などの相手科目は全額「事業主勘定」で仕訳すればOKです。
無理にローン部分を「借入金」とせず、事業主勘定に含めてしまっても、所得税法上は何の問題もありません。
なぜなら、事業所得の計算上、借入金という負債の有無は、べつに総収入金額にも必要経費にも影響しないからです。

ただし、銀行などから借入れをする際には、ローン部分が借入金として貸借対照表の負債の部に載っていませんので、細かく残債がいくらあるのか訊かれるかもしれません。

また、日付については、旧車両の保険金を受取った時に上記の旧車両の資産損失の仕訳をすればよいでしょう。

新車両についても、新車両の購入をした日(現金353,150円を支払った日)に仕訳すればよいと思います。

3.借入金・未払金に計上していないローンを返済した場合は、元本部分については、
 事業主勘定 / 現金預金 ・・・事業用資金で支払った場合
 仕訳なし ・・・プライベート資金で支払った場合
となります。

しかし、新旧車両のローンのうち利息部分については、その年に支払った部分についてのみ必要経費にする事ができます。

この場合、返済時に(あるいは1年分まとめてでもいいですが、)
 利子割引料 / 現金預金または事業主勘定
と仕訳します。

1.保険金は個人口座に振込まれたとのことですが、その場合は特に何も仕訳はしません。
また、前にも書きましたが、その保険金収入は非課税所得なので特に何もしなくてよいです。

2.車両のローンについては、本当は「借入金」又は「未払金」などの適当な負債科目で処理するのが正しいのですが、まあ「事業主勘定」としているケース(つまり、借入金として負債計上していなかった、というケースです。)でもダメではありません。

ローンのうち利息部分を「利子割引料」で処理しているのであれば、それでもう充分OKです。

したがって、旧車両のローンについて、借入金などの科目で負債として計上していなかったのであれば、そのローンを支払った場合は、事業用資金(事業用の現金または事業用の預金)を使って支払ったときは、
 事業主勘定 / 現金預金
仕訳します。

事業用資金ではなく、個人のプライベート資金であれば、仕訳なしです。

新車両についても、ローン部分100万円を「借入金」という科目で負債計上しないのであれば、車両や租税公課などの相手科目は全額「事業主勘定」で仕訳すればOKです。
無理にローン部分を「借入金」とせず、事業主勘定に含めてしまっても、所得税法上は何の問題もありません。
なぜなら、事業所得の計算上、借入金という負債の有無は、べつに総収入金額にも必要経費にも影響しないからです。

ただし、銀行などから借入れをする際には、ローン部分が借入金として貸借対照表の負債の部に載っていませんので、細かく残債がいくらあるのか訊かれるかもしれません。

また、日付については、旧車両の保険金を受取った時に上記の旧車両の資産損失の仕訳をすればよいでしょう。

新車両についても、新車両の購入をした日(現金353,150円を支払った日)に仕訳すればよいと思います。

3.借入金・未払金に計上していないローンを返済した場合は、元本部分については、
 事業主勘定 / 現金預金 ・・・事業用資金で支払った場合
 仕訳なし ・・・プライベート資金で支払った場合
となります。

しかし、新旧車両のローンのうち利息部分については、その年に支払った部分についてのみ必要経費にする事ができます。

この場合、返済時に(あるいは1年分まとめてでもいいですが、)
 利子割引料 / 現金預金または事業主勘定
仕訳します。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 totoyan 2006/01/01 20:43
1 しかしか 2006/01/02 14:37
2 totoyan 2006/01/02 21:00
3
Re: 保険差益と代替資産の取得について
しかしか 2006/01/02 21:26
4 totoyan 2006/01/02 23:07
5 しかしか 2006/01/03 14:49
6 totoyan 2006/01/03 21:06
7 しかしか 2006/01/03 21:23
8 totoyan 2006/01/08 23:17