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>子の扶養にする場合、H17年分は12月で扶養申告書追加してもらうとして、H16年分は別スレの更正?になるのか確定申告?か明日税務署いってみます。
H16年分については、子供さん自身が何も確定申告していなければ、還付のための確定申告(5年間は申告可能です)となりますので、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳を持参されて税務署へ行けば確定申告により還付してもらえます。
(念のため、お母様の所得がわかる書類も持参された方が良いとは思います。)
もし、H16年分について、医療費控除等で確定申告されている場合は、更正の請求という手続きになりますので、期間が来年3月15日までとなりますので、上の分と同様の書類を持参すれば手続きできます。
>扶養にすると、住民税は今より安くなるのではと思うのですが、国民健康保険がどうやって計算されているのか?被保険者(母)だけで計算されるのか、子(社会保険)の所得も関係するのか不明で今より高くなってしまってはいけないし。
そうですね、お子さん自身の住民税は安くなります。
ただ、お母様の国民健康保険は、被保険者だけの所得(を元にした住民税)で計算されるものですので、お母様がお子さんの扶養に入っていたとしても影響はありませんので、それによって金額は変わらないものと思います。
>子の扶養にする場合、H17年分は12月で扶養申告書追加してもらうとして、H16年分は別スレの更正?になるのか確定申告?か明日税務署いってみます。
H16年分については、子供さん自身が何も確定申告していなければ、還付のための確定申告(5年間は申告可能です)となりますので、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳を持参されて税務署へ行けば確定申告により還付してもらえます。
(念のため、お母様の所得がわかる書類も持参された方が良いとは思います。)
もし、H16年分について、医療費控除等で確定申告されている場合は、更正の請求という手続きになりますので、期間が来年3月15日までとなりますので、上の分と同様の書類を持参すれば手続きできます。
>扶養にすると、住民税は今より安くなるのではと思うのですが、国民健康保険がどうやって計算されているのか?被保険者(母)だけで計算されるのか、子(社会保険)の所得も関係するのか不明で今より高くなってしまってはいけないし。
そうですね、お子さん自身の住民税は安くなります。
ただ、お母様の国民健康保険は、被保険者だけの所得(を元にした住民税)で計算されるものですので、お母様がお子さんの扶養に入っていたとしても影響はありませんので、それによって金額は変わらないものと思います。
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