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育児休業と年末調整

質問 回答受付中

育児休業と年末調整

2005/11/21 11:19

koi

おはつ

回答数:2

編集

年末調整についての質問です。

平成17年1月1日〜12月31日まで育児休業を取得しているものがおります。
この期間、会社からの支給及び所得税の預かりは1円もなかったのですが、
継続中の住宅借入金等特別控除や生命保険の控除申請をしたいそうです。

この場合私としては、今年は戻すものがないので年末調整はする必要もなく、
その控除分は何も役に立たず流れてしまうと思うのですがどうなのでしょう?

なにかこの育児休業者が今年分の控除を受けられる方法があれば
お教えいただきたいと思い質問いたしました。
よろしくお願い申し上げます。

年末調整についての質問です。

平成17年1月1日〜12月31日まで育児休業を取得しているものがおります。
この期間、会社からの支給及び所得税の預かりは1円もなかったのですが、
継続中の住宅借入金等特別控除や生命保険の控除申請をしたいそうです。

この場合私としては、今年は戻すものがないので年末調整はする必要もなく、
その控除分は何も役に立たず流れてしまうと思うのですがどうなのでしょう?

なにかこの育児休業者が今年分の控除を受けられる方法があれば
お教えいただきたいと思い質問いたしました。
よろしくお願い申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 育児休業と年末調整

2005/11/21 12:16

かめへん

神の領域

編集

そうですね、住宅借入金等特別控除は、源泉徴収された所得税が還付されるものですし、生命保険料控除も所得から控除されるべきもので、いずれもその支払ったものの一部が還付される訳ではなく、あくまでも所得税が対象となる訳ですので、今年について所得も源泉徴収税額もないのであれば、残念ながら控除する事はできない事となりますし、会社としても何もする必要はない事となります。

生命保険料控除については、実際にご主人が支払っていたのであれば、名義は奥様のものであっても、ご主人の年末調整で控除できます。
ただ、満期保険金があるものであれば、保険金受取人以外の者が保険料を負担した場合は、満期時にその分が保険料負担者から保険金受取人へ贈与された事となり贈与税の対象となりますので、うかつに控除はできないとは思います。

ただ、所得がないのであれば、育児休業の給付金については、所得税の非課税ですので、ご主人の扶養として配偶者控除は受ける事ができますね。

そうですね、住宅借入金等特別控除は、源泉徴収された所得税が還付されるものですし、生命保険料控除も所得から控除されるべきもので、いずれもその支払ったものの一部が還付される訳ではなく、あくまでも所得税が対象となる訳ですので、今年について所得も源泉徴収税額もないのであれば、残念ながら控除する事はできない事となりますし、会社としても何もする必要はない事となります。

生命保険料控除については、実際にご主人が支払っていたのであれば、名義は奥様のものであっても、ご主人の年末調整で控除できます。
ただ、満期保険金があるものであれば、保険金受取人以外の者が保険料を負担した場合は、満期時にその分が保険料負担者から保険金受取人へ贈与された事となり贈与税の対象となりますので、うかつに控除はできないとは思います。

ただ、所得がないのであれば、育児休業の給付金については、所得税の非課税ですので、ご主人の扶養として配偶者控除は受ける事ができますね。

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0 koi 2005/11/21 11:19
1
Re: 育児休業と年末調整
かめへん 2005/11/21 12:16
2 koi 2005/11/21 17:34