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ガソリンスタンドなどでガソリンと軽油を購入したとき、軽油税は別に(分けて)計上するのでしょうか?
仕訳としては:
<消費税−税込み処理・原則課税>
燃料費又は車両費(ガソリン・消費税・軽油の金額)/現金
租税公課(軽油税のみの金額) /現金
でよろしいのでしょうか?
ガソリンスタンドなどでガソリンと軽油を購入したとき、軽油税は別に(分けて)計上するのでしょうか?
仕訳としては:
<消費税−税込み処理・原則課税>
燃料費又は車両費(ガソリン・消費税・軽油の金額)/現金
租税公課(軽油税のみの金額) /現金
でよろしいのでしょうか?