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海外航空券のTAXについて

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海外航空券のTAXについて

2005/10/24 17:20

achi

おはつ

回答数:4

編集

今まで国内の航空券しか取り扱いがなかったのですが、今回、初めて海外出張があり海外航空券の手配をしました。いざ、伝票を起票しようとしたら、税金額が記載とあわないことが判明しました。
航空会社に問い合わせてみると、TAXの明細が4つに分かれていて、付加運賃・保険料・国内空港利用税・米国空港利用税だそうです。
それぞれこの4つはどのような仕訳にすれば良いのでしょうか?
また、航空券は国内の航空会社で購入しましたが、税込みで良いのでしょうか?
今更のことで申し訳ありませんが、どなたか教えてください。

今まで国内の航空券しか取り扱いがなかったのですが、今回、初めて海外出張があり海外航空券の手配をしました。いざ、伝票を起票しようとしたら、税金額が記載とあわないことが判明しました。
航空会社に問い合わせてみると、TAXの明細が4つに分かれていて、付加運賃・保険料・国内空港利用税・米国空港利用税だそうです。
それぞれこの4つはどのような仕訳にすれば良いのでしょうか?
また、航空券は国内の航空会社で購入しましたが、税込みで良いのでしょうか?
今更のことで申し訳ありませんが、どなたか教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 海外航空券のTAXについて

2005/10/24 22:53

Kuro

常連さん

編集

こんばんは。

科目は適宜、決定すればよいと思いますが、問題は
消費税ですよね。

かめへんさんの回答が過去にありました。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3108&forum=1

「国内空港利用税」については、いろいろな呼び方が
あるようなので注意が必要なようです。

かめへんさんの回答ですべてですが、国税庁内部にある
事例集を引用しておきます。

 246 旅客サービス施設使用料
【問】 成田空港から出国する者が、出国に手続前に支払う旅客サービス施設使用料は、
仕入税額控除の対象となるか。
 なお、当該料金の徴収者は新東京国際空港公団である。

【答】 旅客サービス施設使用料は、新東京国際空港において受けるサービス及び施設利
用の対価であり、令第17条第2項第3号の規定により免税となる離着陸又は駐機のため
の施設の提供に該当しないから、課税の対象となり、当該使用料を支払う事業者において
は、仕入税額控除の対象となる。

こんばんは。

科目は適宜、決定すればよいと思いますが、問題は
消費税ですよね。

かめへんさんの回答が過去にありました。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3108&forum=1

「国内空港利用税」については、いろいろな呼び方が
あるようなので注意が必要なようです。

かめへんさんの回答ですべてですが、国税庁内部にある
事例集を引用しておきます。

 246 旅客サービス施設使用料
【問】 成田空港から出国する者が、出国に手続前に支払う旅客サービス施設使用料は、
仕入税額控除の対象となるか。
 なお、当該料金の徴収者は新東京国際空港公団である。

【答】 旅客サービス施設使用料は、新東京国際空港において受けるサービス及び施設利
用の対価であり、令第17条第2項第3号の規定により免税となる離着陸又は駐機のため
の施設の提供に該当しないから、課税の対象となり、当該使用料を支払う事業者において
は、仕入税額控除の対象となる。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 achi 2005/10/24 17:20
1
Re: 海外航空券のTAXについて
Kuro 2005/10/24 22:53
2 achi 2005/10/25 19:49
3 かめへん 2005/10/25 20:03
4 Kuro 2005/10/25 20:27