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手形の印紙額間違えた ヘルプ

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手形の印紙額間違えた ヘルプ

2005/08/31 22:06

asaitakako

おはつ

回答数:14

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はじめまして サイト利用初めてなので よく解らないのですが
解っていることは 支払手形の印紙額を本日間違えたまま遠方の業者さんに郵送してしまってた事です。400円なのに200円貼って送りました。相手にはまだ連絡入れてないのですが、この場合手形は無効になるのか?それとも追加?で200円貼っていいものなのか解りません。相手は東京。こっちは北海道。追加で貼って大丈夫なら、わざわざ郵送する手間をはぶき、「200円印紙貼っておいて」とお願いするのですが、割り印の問題はどうなるのか?とにかく解らない事だらけ。経理初心者、こんなドジだれもやらかさないと思いますが、だれか答えを教えてください。ヘルプ
 

はじめまして サイト利用初めてなので よく解らないのですが
解っていることは 支払手形の印紙額を本日間違えたまま遠方の業者さんに郵送してしまってた事です。400円なのに200円貼って送りました。相手にはまだ連絡入れてないのですが、この場合手形は無効になるのか?それとも追加?で200円貼っていいものなのか解りません。相手は東京。こっちは北海道。追加で貼って大丈夫なら、わざわざ郵送する手間をはぶき、「200円印紙貼っておいて」とお願いするのですが、割り印の問題はどうなるのか?とにかく解らない事だらけ。経理初心者、こんなドジだれもやらかさないと思いますが、だれか答えを教えてください。ヘルプ
 

この質問に回答
回答

Re: 手形の印紙額間違 為替手形の納税義務

2005/09/05 11:33

kei8

すごい常連さん

編集

>手形を振出した人が印紙税の納税義務があると思っていました。
実際、為替手形を2社間でする場合は、先方名が引受人のところに押してあり、こちらは、手形を受取した後に振出人と受取人に社判を押す形となっています。
この場合でも、当社の納税義務はないのでしょうか?


 ご質問のような白地手形(=先方名が引受人のところに記載され押印されており、こちらは、手形を受取した後に振出人と受取人に社判を押す形)の作成の時期は、手形の所持人(=貴社)が欠けている手形要件を補充して完全な為替手形にした時期ではなく、白地手形に最初に署名した作成者(=ご質問の場合には支払人である引受人)が、他人(=貴社)に交付したときに作成したことになり、そのときに印紙税を納めることとされています。

 したがって、印紙税法上の納税義務者は貴社にはないことになります。もし印紙が貼られていないことが調査で明らかになれば、貴社ではなく引受人が本来の額の3倍の額を納付することになります。


 では納税義務者ではない貴社が負担する印紙税の額は法人税法上どう扱われるか?
形式的に判断すれば、貴社から引受人に対する寄付金ということになるのでしょうが、私は、実質は値引ということではないかと考えています。

<形式的な見方>
立替金/現預金
寄附金/立替金


<実質的な見方>
受取手形/売掛金 100
立替金/現預金   20(印紙代とする)

売上値引/未払金  20
未払金/立替金   20

これを整理すれば
受取手形/売掛金 100
売上値引/現預金  20
                                     以上

>手形を振出した人が印紙税の納税義務があると思っていました。
実際、為替手形を2社間でする場合は、先方名が引受人のところに押してあり、こちらは、手形を受取した後に振出人と受取人に社判を押す形となっています。
この場合でも、当社の納税義務はないのでしょうか?


 ご質問のような白地手形(=先方名が引受人のところに記載され押印されており、こちらは、手形を受取した後に振出人と受取人に社判を押す形)の作成の時期は、手形の所持人(=貴社)が欠けている手形要件を補充して完全な為替手形にした時期ではなく、白地手形に最初に署名した作成者(=ご質問の場合には支払人である引受人)が、他人(=貴社)に交付したときに作成したことになり、そのときに印紙税を納めることとされています。

 したがって、印紙税法上の納税義務者は貴社にはないことになります。もし印紙が貼られていないことが調査で明らかになれば、貴社ではなく引受人が本来の額の3倍の額を納付することになります。


 では納税義務者ではない貴社が負担する印紙税の額は法人税法上どう扱われるか?
形式的に判断すれば、貴社から引受人に対する寄付金ということになるのでしょうが、私は、実質は値引ということではないかと考えています。

<形式的な見方>
立替金/現預金
寄附金/立替金


<実質的な見方>
受取手形売掛金 100
立替金/現預金   20(印紙代とする)

売上値引/未払金  20
未払金立替金   20

これを整理すれば
受取手形売掛金 100
売上値引/現預金  20
                                     以上

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0 asaitakako 2005/08/31 22:06
1 ぽてと 2005/09/01 08:49
2 くろまる 2005/09/01 08:51
3 おけ 2005/09/02 00:53
4 おけ 2005/09/02 06:52
5 kei8 2005/09/02 09:34
6 くろまる 2005/09/02 14:35
7 ぽてと 2005/09/02 17:34
8 kei8 2005/09/02 17:56
9 くろまる 2005/09/02 18:19
10 おけ 2005/09/03 23:36
11 くろまる 2005/09/05 08:57
12
Re: 手形の印紙額間違 為替手形の納税義務
kei8 2005/09/05 11:33
13 おけ 2005/09/07 02:44
14 くろまる 2005/09/07 09:12