免税事業者から新たに課税事業者になった課税期間に、
免税事業者のときに仕入れた棚卸資産があるときは、
期首商品棚卸高の棚卸資産をその課税期間の課税仕入れとみなして仕入税額控除の対象とする、
つまり、期首商品棚卸高の控除対象仕入税額を控除できるというみなし規定がありますが、
当方では、17年3月決算分より
簡易課税・税込経理から原則課税・税抜経理になったのですが、
前期からの棚卸資産に含まれる消費税をどう扱うべきだったかで悩んでおります。
17年3月決算時に、前期までの税込経理の棚卸資産金額をそのまま期首商品に振り替えたので、
期首商品は税込み金額で、当期の仕入れ分は税抜き金額で、
期末の棚卸を前期と同じやり方で行っため税込金額で計上してしまいました。
期末の棚卸を税込価格で計上してしまったのはミスですが、
期首商品棚卸高をどうするべきだったのでしょうか?
簡易課税業者で免税業者であったわけではないのですが
上記のようなみなし規定を適用できるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
免税事業者から新たに課税事業者になった課税期間に、
免税事業者のときに仕入れた棚卸資産があるときは、
期首商品棚卸高の棚卸資産をその課税期間の課税仕入れとみなして仕入税額控除の対象とする、
つまり、期首商品棚卸高の控除対象仕入税額を控除できるというみなし規定がありますが、
当方では、17年3月決算分より
簡易課税・税込経理から原則課税・税抜経理になったのですが、
前期からの棚卸資産に含まれる消費税をどう扱うべきだったかで悩んでおります。
17年3月決算時に、前期までの税込経理の棚卸資産金額をそのまま期首商品に振り替えたので、
期首商品は税込み金額で、当期の仕入れ分は税抜き金額で、
期末の棚卸を前期と同じやり方で行っため税込金額で計上してしまいました。
期末の棚卸を税込価格で計上してしまったのはミスですが、
期首商品棚卸高をどうするべきだったのでしょうか?
簡易課税業者で免税業者であったわけではないのですが
上記のようなみなし規定を適用できるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。