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Re: 労働保険と雇用保険について
2005/05/09 10:05
いわゆるNPO法人であっても、法人格を有する以上、
労働働基準法・第9条において労働者と定義されるもの
「職業の種類を問わず事業又は事務所に使用されるもので、賃金を支払われる者を言う」
に該当する限り、労働保険(労災保険+雇用保険)・社会保険(健康保険+厚生年金保険)に
加入する義務があります。
ただし、パートタイマーの場合は、雇用保険の場合、
原則として一週間に所定労働時間が20時間以上
社会保険の場合は、一般労働者の勤務時間・勤務日数のそれぞれ3/4以上で加入することとなります。
いわゆるNPO法人であっても、法人格を有する以上、
労働働基準法・第9条において労働者と定義されるもの
「職業の種類を問わず事業又は事務所に使用されるもので、賃金を支払われる者を言う」
に該当する限り、労働保険(労災保険+雇用保険)・社会保険(健康保険+厚生年金保険)に
加入する義務があります。
ただし、パートタイマーの場合は、雇用保険の場合、
原則として一週間に所定労働時間が20時間以上
社会保険の場合は、一般労働者の勤務時間・勤務日数のそれぞれ3/4以上で加入することとなります。
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| No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | doramonn | 2005/05/08 18:08 | |
| 1 | さっち | 2005/05/09 10:05 | |
| 2 | doramonn | 2005/05/09 18:20 |
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