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私、税理士ではないので責任ある回答ではないことをお許しいただいて発言させていただきます。
前年度から、建設業では、経営事項審査の添付財務諸表は、ほとんどの県で税抜き審査にかわりました。(例外あります)
審査は、前年まで、同じ機関で審査を受けていた場合は、前年度1期分でよろしいのですが、今年度初めて審査を受ける場合は、3年分税抜きの財務諸表を作成する必要があります。
県にも問い合わせたのですが、原則は、貸借対照表も損益計算書も同じように税込みから税抜きにしなければならないと県からこたえられます。
実際の事務処理は、どの程度で許容されているのでしょうか。
1.損益計算書ーーーー税込みから税抜き 決算書から容易に変換できますね。売上原価、経費から消費税をおとして雑収入で処理しております。
貸借対照表の未処分利益と損益計算書の未処分利益を合わせるために
雑収入で処理をいたします。
2.貸借対照表ーーーー税込みから税抜き 理論上はできますが、
設立当初なら出来ますが、社歴の多い企業
は不可能なきがします。
すなわち、貸借対照表の資産項目は、資産の計上時にさかのぼって
消費税を確認する必要がありますね。仕訳をかえますと未処分利益
がかわります。一つ一つを積み上げることを「ヤレ」というのはやさしいが実際は不可能ではないでしょうか。
以上の結果、税抜きの財務諸表は、損益計算書だけの税抜きで
いたしかたない、やむをえないとされているのではないでしょうか。
回答になりませんが、私見をのべさせていただきました。
私、税理士ではないので責任ある回答ではないことをお許しいただいて発言させていただきます。
前年度から、建設業では、経営事項審査の添付財務諸表は、ほとんどの県で税抜き審査にかわりました。(例外あります)
審査は、前年まで、同じ機関で審査を受けていた場合は、前年度1期分でよろしいのですが、今年度初めて審査を受ける場合は、3年分税抜きの財務諸表を作成する必要があります。
県にも問い合わせたのですが、原則は、貸借対照表も損益計算書も同じように税込みから税抜きにしなければならないと県からこたえられます。
実際の事務処理は、どの程度で許容されているのでしょうか。
1.損益計算書ーーーー税込みから税抜き 決算書から容易に変換できますね。売上原価、経費から消費税をおとして雑収入で処理しております。
貸借対照表の未処分利益と損益計算書の未処分利益を合わせるために
雑収入で処理をいたします。
2.貸借対照表ーーーー税込みから税抜き 理論上はできますが、
設立当初なら出来ますが、社歴の多い企業
は不可能なきがします。
すなわち、貸借対照表の資産項目は、資産の計上時にさかのぼって
消費税を確認する必要がありますね。仕訳をかえますと未処分利益
がかわります。一つ一つを積み上げることを「ヤレ」というのはやさしいが実際は不可能ではないでしょうか。
以上の結果、税抜きの財務諸表は、損益計算書だけの税抜きで
いたしかたない、やむをえないとされているのではないでしょうか。
回答になりませんが、私見をのべさせていただきました。
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