こんにちは
経理とは関係ないのですが・・・
不動産売買契約の時に契約書に印紙を貼付しますよね。でも弁護士は領収書とか業に関係しているものは貼らなくていいのです。そこで、質問ですが、弁護士が破産管財人として不動産売却をする際に契約書に印紙を貼付しないといけないのでしょうか?今まで契約書に「印紙については双方折半で・・・」と記載していたのですが、今回うちの弁護士が「どこかで貼らなくてよいって聞いたことがあるよ〜。それに今まで印紙を貼ったことってあったかな〜」なんて言い出しました。ご存知のかたいらっしゃったら教えてください!!いろいろ調べているのですがなかなかわからないのです・・・
こんにちは
経理とは関係ないのですが・・・
不動産売買契約の時に契約書に印紙を貼付しますよね。でも弁護士は領収書とか業に関係しているものは貼らなくていいのです。そこで、質問ですが、弁護士が破産管財人として不動産売却をする際に契約書に印紙を貼付しないといけないのでしょうか?今まで契約書に「印紙については双方折半で・・・」と記載していたのですが、今回うちの弁護士が「どこかで貼らなくてよいって聞いたことがあるよ〜。それに今まで印紙を貼ったことってあったかな〜」なんて言い出しました。ご存知のかたいらっしゃったら教えてください!!いろいろ調べているのですがなかなかわからないのです・・・