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印紙について

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印紙について

2005/04/06 13:32

miho

積極参加

回答数:2

編集

こんにちは
経理とは関係ないのですが・・・
不動産売買契約の時に契約書に印紙を貼付しますよね。でも弁護士は領収書とか業に関係しているものは貼らなくていいのです。そこで、質問ですが、弁護士が破産管財人として不動産売却をする際に契約書に印紙を貼付しないといけないのでしょうか?今まで契約書に「印紙については双方折半で・・・」と記載していたのですが、今回うちの弁護士が「どこかで貼らなくてよいって聞いたことがあるよ〜。それに今まで印紙を貼ったことってあったかな〜」なんて言い出しました。ご存知のかたいらっしゃったら教えてください!!いろいろ調べているのですがなかなかわからないのです・・・

こんにちは
経理とは関係ないのですが・・・
不動産売買契約の時に契約書に印紙を貼付しますよね。でも弁護士は領収書とか業に関係しているものは貼らなくていいのです。そこで、質問ですが、弁護士が破産管財人として不動産売却をする際に契約書に印紙を貼付しないといけないのでしょうか?今まで契約書に「印紙については双方折半で・・・」と記載していたのですが、今回うちの弁護士が「どこかで貼らなくてよいって聞いたことがあるよ〜。それに今まで印紙を貼ったことってあったかな〜」なんて言い出しました。ご存知のかたいらっしゃったら教えてください!!いろいろ調べているのですがなかなかわからないのです・・・

この質問に回答
回答

Re: 印紙について

2005/04/08 21:05

かめへん

神の領域

編集

印紙税法において別表第一以降の中で非課税について規定してありますが、弁護士等について非課税になるのは第十七号文書の「金銭又は有価証券の受取書」の中で、営業に関しないものは非課税とされていて、個人の弁護士はこれに該当するものとして非課税とされていますが、これは他の文書にまで及ぶものではなく、不動産売買契約書は第一号文書に該当しますが、印紙税法別表第一では、第一号文書については、基本的に、当該契約金額が一万円未満のものが非課税とされているのみですので、弁護士であっても課税文書に該当するものと思います。
しかし弁護士さん、ご自分で印紙税法の条文で確認すれば良いのに、と思うのは私だけ!?(^^;

印紙税法において別表第一以降の中で非課税について規定してありますが、弁護士等について非課税になるのは第十七号文書の「金銭又は有価証券の受取書」の中で、営業に関しないものは非課税とされていて、個人の弁護士はこれに該当するものとして非課税とされていますが、これは他の文書にまで及ぶものではなく、不動産売買契約書は第一号文書に該当しますが、印紙税法別表第一では、第一号文書については、基本的に、当該契約金額が一万円未満のものが非課税とされているのみですので、弁護士であっても課税文書に該当するものと思います。
しかし弁護士さん、ご自分で印紙税法の条文で確認すれば良いのに、と思うのは私だけ!?(^^;

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 miho 2005/04/06 13:32
1
Re: 印紙について
かめへん 2005/04/08 21:05
2 かめへん 2005/04/08 21:19