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留保金課税の不適用の計算について

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留保金課税の不適用の計算について

2005/03/12 15:26

えっじ

常連さん

回答数:2

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 同族会社の留保金課税の不摘要の判定時に、期首自己資本の50%規定がありますが、そのときに、同族関係者への負債がある場合は、これを資本とみなして自己資本比率を計算しなければなりませんが、そのときの、同族関係者の負債(借入金)は有利子負債に限られるということなのですが、なにかそのようなHPなど、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけると助かります。
 

 同族会社の留保金課税の不摘要の判定時に、期首自己資本の50%規定がありますが、そのときに、同族関係者への負債がある場合は、これを資本とみなして自己資本比率を計算しなければなりませんが、そのときの、同族関係者の負債(借入金)は有利子負債に限られるということなのですが、なにかそのようなHPなど、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけると助かります。
 

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Re: 留保金課税の不適用の計算について

2005/03/12 15:47

hawaii

常連さん

編集

http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20030519_02.htm
こちらは参考になりますか。

http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20030519_02.htm
こちらは参考になりますか。

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0 えっじ 2005/03/12 15:26
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Re: 留保金課税の不適用の計算について
hawaii 2005/03/12 15:47
2 えっじ 2005/03/12 16:07