不納付加算税を納付したときの処理などについて、質問させてください。
11月の給与分の源泉を、1/21に遅延して支払ったため、税務署から「不納付加算税」の納付書が来ました。
こちらはすぐに支払ったのですが、科目は租税公課でいいのでしょうか?
延滞税=罰金的な意味を持つ・・・という解釈で、損金に入らないとも別のサイトに書いてあったので、
租税公課ではないほかの科目かな?とも思いました。
お分かりになる方、ご指導ください。
よろしくお願いします。
不納付加算税を納付したときの処理などについて、質問させてください。
11月の給与分の源泉を、1/21に遅延して支払ったため、税務署から「不納付加算税」の納付書が来ました。
こちらはすぐに支払ったのですが、科目は租税公課でいいのでしょうか?
延滞税=罰金的な意味を持つ・・・という解釈で、損金に入らないとも別のサイトに書いてあったので、
租税公課ではないほかの科目かな?とも思いました。
お分かりになる方、ご指導ください。
よろしくお願いします。







