mmm

おはつ

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登記変更手続きの請求書をいただきました。

請求書には報酬と実費がわけて明記されており、
実費(郵送料)は1,000(仮)でした。

税込・税抜の記載がなく、消費税額もなかったため混乱しましたが、
「実費弁償金の課税」のため課税対象だと分かりました。

ですが、なぜ先方は1,000だけの記載なのでしょうか?
そもそもこれは立替金という名目であっているのでしょうか。
(立替金は不課税ですよね?)

そして、支払は1,000(税込)ですが、支払う側として 実費弁償金の課税 という根拠は正しいのでしょうか?

そうではなくて、この郵送料が、対価を得て行われる取引 にあてはまるため課税なのでしょうか?

いまいち根拠が分かりません。

登記変更手続きの請求書をいただきました。

請求書には報酬と実費がわけて明記されており、
実費(郵送料)は1,000(仮)でした。

税込・税抜の記載がなく、消費税額もなかったため混乱しましたが、
「実費弁償金の課税」のため課税対象だと分かりました。

ですが、なぜ先方は1,000だけの記載なのでしょうか?
そもそもこれは立替金という名目であっているのでしょうか。
(立替金は不課税ですよね?)

そして、支払は1,000(税込)ですが、支払う側として 実費弁償金の課税 という根拠は正しいのでしょうか?

そうではなくて、この郵送料が、対価を得て行われる取引 にあてはまるため課税なのでしょうか?

いまいち根拠が分かりません。