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まず、少額減価償却資産の特例の方ですが、以前は、別表形式の明細書がなかったので、次のような租税特別措置法通達により、お書きになられている感じで提出すべき事となっていました。
(明細書の添付)
67の8−3 法人が、当該事業年度の確定申告書に添付する規則別表十六(一)から別表十六(四)まで(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)の備考欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第67条の8第2項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出を省略して差し支えないものとする。(平15年課法2−22「三十九」により追加)
(1) 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第67条の8第1項の規定を適用していること
(2) 適用した減価償却資産の取得価額の合計額
(3) 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること
上記通達の趣旨としては、この特例の要件として、明細書の添付が義務付けられていたのですが、創設当時は、明細書のフォーム(今でいう別表16(7))を用意していなかったので、適宜の明細書を提出しなくても、明細書の保管を要件として、別表16(1)(2)に一定の事項を記載していれば要件を満たしますよ、というものでした。
しかしながら現在は、この明細書として、別表16(7)ができたので、この提出そのものが明細書の添付に該当しますので、別表16(1)等への記載は必要ない事となり、上記の通達も廃止されています。
ですから、別表16(7)にきちんと記載されて提出されれば、それで要件を満たす事となります。
「雑益、雑損失等の内訳書」の方ですが、内訳書の下の方の注書きに、例示があり、その中で、固定資産売却益(損)もありますし、最後に「等」とありますので、限定列挙ではなく、このようなものは記載して下さいという事ですから、当然、固定資産除却損も記載すべきものとは思います。
まず、少額減価償却資産の特例の方ですが、以前は、別表形式の明細書がなかったので、次のような租税特別措置法通達により、お書きになられている感じで提出すべき事となっていました。
(明細書の添付)
67の8−3 法人が、当該事業年度の確定申告書に添付する規則別表十六(一)から別表十六(四)まで(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)の備考欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第67条の8第2項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出を省略して差し支えないものとする。(平15年課法2−22「三十九」により追加)
(1) 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第67条の8第1項の規定を適用していること
(2) 適用した減価償却資産の取得価額の合計額
(3) 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること
上記通達の趣旨としては、この特例の要件として、明細書の添付が義務付けられていたのですが、創設当時は、明細書のフォーム(今でいう別表16(7))を用意していなかったので、適宜の明細書を提出しなくても、明細書の保管を要件として、別表16(1)(2)に一定の事項を記載していれば要件を満たしますよ、というものでした。
しかしながら現在は、この明細書として、別表16(7)ができたので、この提出そのものが明細書の添付に該当しますので、別表16(1)等への記載は必要ない事となり、上記の通達も廃止されています。
ですから、別表16(7)にきちんと記載されて提出されれば、それで要件を満たす事となります。
「雑益、雑損失等の内訳書」の方ですが、内訳書の下の方の注書きに、例示があり、その中で、固定資産売却益(損)もありますし、最後に「等」とありますので、限定列挙ではなく、このようなものは記載して下さいという事ですから、当然、固定資産除却損も記載すべきものとは思います。
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