こんにちは。tatsuと申します。この度の法人税法等の改正で、改正法の施行日(平成18年4月1日)に自己株式を有する法人は、その有する自己株式の帳簿価額を資本積立金額から減算し、「資本金等の額」とすることとされましたが、これはつまり、4/1現在自己株式を有していれば、その帳簿価額だけ資本金等の額が減額されるということですよね?
減資等はしておりませんので、税務上の単純な表示の変更と認識していますが、地方税の均等割を計算をする上で、資本金等の額で均等割を判断しますよね、
つまり、減資はしていないけど、法人税法上、資本金等の額が変更されたら、均等割の判断でもその資本金等の額を使ってもいいのでしょうか? 自己株式の帳簿価額を控除した後の資本金等の額で判断すると、当社は資本金等の額が1000万円を割るので、均等割が安くなります。
文章が稚拙で読みにくいとは思いますが、どうぞ知恵を拝借したいとおもいます。 :-(
こんにちは。tatsuと申します。この度の法人税法等の改正で、改正法の施行日(平成18年4月1日)に自己株式を有する法人は、その有する自己株式の帳簿価額を資本積立金額から減算し、「資本金等の額」とすることとされましたが、これはつまり、4/1現在自己株式を有していれば、その帳簿価額だけ資本金等の額が減額されるということですよね?
減資等はしておりませんので、税務上の単純な表示の変更と認識していますが、地方税の均等割を計算をする上で、資本金等の額で均等割を判断しますよね、
つまり、減資はしていないけど、法人税法上、資本金等の額が変更されたら、均等割の判断でもその資本金等の額を使ってもいいのでしょうか? 自己株式の帳簿価額を控除した後の資本金等の額で判断すると、当社は資本金等の額が1000万円を割るので、均等割が安くなります。
文章が稚拙で読みにくいとは思いますが、どうぞ知恵を拝借したいとおもいます。 :-(