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前期分の還付法人税ですが…
2006/11/15 10:11
1. Re: 前期分の還付法人税ですが…
2006/11/16 09:34
よいと思いますが、5(2)も記載が出るはずです。
還付のいきさつにもよりますが、普通に前期確定申告の時点で還付になっているのであれば、5(2)期首未納税額のところがマイナスで繰り越されているはずなので、損金経理欄で同額マイナスすることにより解消されます。
この5(2)の損金経理欄のマイナスが、別表4における減算の元となります。
損金経理した法人税額は損金不算入(雑収入の場合は裏返しで益金不算入)ですから、5(2)損金経理欄がプラス入力であれば別表4加算欄の「損金の額に算入した法人税」などの欄に、マイナス入力であれば「〜還付税額」の欄に、と別表4と連動するイメージです。
よいと思いますが、5(2)も記載が出るはずです。
還付のいきさつにもよりますが、普通に前期確定申告の時点で還付になっているのであれば、5(2)期首未納税額のところがマイナスで繰り越されているはずなので、損金経理欄で同額マイナスすることにより解消されます。
この5(2)の損金経理欄のマイナスが、別表4における減算の元となります。
損金経理した法人税額は損金不算入(雑収入の場合は裏返しで益金不算入)ですから、5(2)損金経理欄がプラス入力であれば別表4加算欄の「損金の額に算入した法人税」などの欄に、マイナス入力であれば「〜還付税額」の欄に、と別表4と連動するイメージです。
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2. Re: 前期分の還付法人税ですが…
2006/11/17 10:35
TOKUJINさんありがとうございます。
別表5(2)もありますね
>還付のいきさつにもよりますが、普通に前期確定申告の時点で還付になっているのであれば、
前期確定申告終了後に更正したもののようで、
今期に還付、入金されています。
初心者なのですが
別表5(2)の記載についてもう少しお願いしてもいいですか?
期首現在未納税額(前期末未払い確定税金)100 とし、
充当金取崩しによる納付(確定納付した金額)100
損金経理による納付(今期還付入金された金額)△10
期末現在未納税額△10
の記入になりますか?
よろしくお願いします。
TOKUJINさんありがとうございます。
別表5(2)もありますね
>還付のいきさつにもよりますが、普通に前期確定申告の時点で還付になっているのであれば、
前期確定申告終了後に更正したもののようで、
今期に還付、入金されています。
初心者なのですが
別表5(2)の記載についてもう少しお願いしてもいいですか?
期首現在未納税額(前期末未払い確定税金)100 とし、
充当金取崩しによる納付(確定納付した金額)100
損金経理による納付(今期還付入金された金額)△10
期末現在未納税額△10
の記入になりますか?
よろしくお願いします。
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3. Re: 前期分の還付法人税ですが…
2006/11/17 13:36
当期首残高は更正を反映させたものになります。
つまり、さかのぼって前期の申告書を修正して繰り越したらこうなる、という形で当期の申告書は始まります。
前期、当初確定申告時に100だった税額が更正後90だった場合、その90をもって当期首残とし、納税充当金による取り崩しによる納付が100、還付(損金経理による納付)が△10、90−100−(−10)で期首残の90は解消します。
還付が当期末現在未収であれば期末未納△10として期末に残りますが、当期すでに還付になっているので、△10が期末に残ることはありません。
また、5(1)も更正後の残高が期首残となります。
会計上はさかのぼれないので更正に関する仕訳は当期に入ることになりますが、申告書上はすでに更正に反映されているので、当期の別表4で調整され、更正で動いた5(1)は解消します。
たとえば収益500が過大だったとします。
税務上前期申告書の別表4で500の減算を入れてもらう形の更正となり、5(1)に△500の期末残が出て、同額が当期首残になります。
会計上、当期に過年度修正として売上500のマイナスが入りますが、すでに税務上は更正で反映済みなので、当期別表4で加算になり、5(1)期首残△500が解消します。
更正内容を加味して前期の申告書別表4・5(1)を修正して、最終的に別表1の税額が変わることにより別表5(2)の期末未納税額は90になるはず、と手元でやってみるのがいちばん分かりやすいと思います。
申告ソフトを使っている場合は、当期首残を上書きするより、過年度データを修正申告モードなどで修正して繰り越す、とやったほうがいいと思います。
当期首残高は更正を反映させたものになります。
つまり、さかのぼって前期の申告書を修正して繰り越したらこうなる、という形で当期の申告書は始まります。
前期、当初確定申告時に100だった税額が更正後90だった場合、その90をもって当期首残とし、納税充当金による取り崩しによる納付が100、還付(損金経理による納付)が△10、90−100−(−10)で期首残の90は解消します。
還付が当期末現在未収であれば期末未納△10として期末に残りますが、当期すでに還付になっているので、△10が期末に残ることはありません。
また、5(1)も更正後の残高が期首残となります。
会計上はさかのぼれないので更正に関する仕訳は当期に入ることになりますが、申告書上はすでに更正に反映されているので、当期の別表4で調整され、更正で動いた5(1)は解消します。
たとえば収益500が過大だったとします。
税務上前期申告書の別表4で500の減算を入れてもらう形の更正となり、5(1)に△500の期末残が出て、同額が当期首残になります。
会計上、当期に過年度修正として売上500のマイナスが入りますが、すでに税務上は更正で反映済みなので、当期別表4で加算になり、5(1)期首残△500が解消します。
更正内容を加味して前期の申告書別表4・5(1)を修正して、最終的に別表1の税額が変わることにより別表5(2)の期末未納税額は90になるはず、と手元でやってみるのがいちばん分かりやすいと思います。
申告ソフトを使っている場合は、当期首残を上書きするより、過年度データを修正申告モードなどで修正して繰り越す、とやったほうがいいと思います。
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4. Re: 前期分の還付法人税ですが…
2006/11/18 02:54
TOKUJINさん
詳しく説明していただきありがとうございます。
>当期首残高は更正を反映させたものになります。
つまり、さかのぼって前期の申告書を修正して繰り越したらこうなる、という形で当期の申告書は始まります。
よくわかりました。
申告書は更正されたものを引き継ぐ形になっているのですね。
何度も申し訳ありませんが、
事業税の還付分は、別表4で減算されませんよね
その記載方法ですが…
「納税充当金から支出した事業税等の金額」に
還付分を差し引いた金額を記載してもよいものでしょうか
それとも
「納税充当金から支出した事業税等の金額」には
納付した金額
「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」の欄に
還付分事業税を引いた金額を記載するのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
TOKUJINさん
詳しく説明していただきありがとうございます。
>当期首残高は更正を反映させたものになります。
つまり、さかのぼって前期の申告書を修正して繰り越したらこうなる、という形で当期の申告書は始まります。
よくわかりました。
申告書は更正されたものを引き継ぐ形になっているのですね。
何度も申し訳ありませんが、
事業税の還付分は、別表4で減算されませんよね
その記載方法ですが…
「納税充当金から支出した事業税等の金額」に
還付分を差し引いた金額を記載してもよいものでしょうか
それとも
「納税充当金から支出した事業税等の金額」には
納付した金額
「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」の欄に
還付分事業税を引いた金額を記載するのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
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5. Re: 前期分の還付法人税ですが…
2006/11/18 13:52
答えから言うと
>「納税充当金から支出した事業税等の金額」には
>納付した金額
>「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」の欄に
>還付分事業税を引いた金額を記載するのでしょうか?
のほうになります。
仮にまた前期未払計上した事業税を100、還付10とすると、別表で行われる調整は100の減算のみ、ですよね。
当期利益に含まれている雑収入10と、減算100で、正味90が損金算入になります。
還付10は、当期利益に含まれることで益金算入されて完結しているので、なんら別表調整には出てきません。つまり、減算する還付は事業税以外のものになります。
減算の100は、別表5(2)事業税の「納税充当金取崩による納付」が100となり、そこと連動する形で別表4「納税充当金から支出した事業税等の金額」も100となります。
5(2)との連動を考えると分かりやすいと思います。
5(2)損金経理による納付の欄は、法人税・住民税・損金不算入の租税公課、に関しては損金不算入なので別表4で加算しますが、事業税・損金算入租税公課は損金算入のままでよいので別表4とは連動しません。
これは納税充当金取崩による納付の欄も同じです。
こちらはBSサイドなので逆になり、損金不算入租税公課については当期利益に影響していないので別表4調整なし、損金算入租税公課は損金算入させてやるために別表4減算が必要、となります。
したがって、5(2)事業税は当期発生税額90、納税充当金取崩による納付100、損金経理による納付△10、となりますが、別表4と連動するのは100だけになります。
納税充当金から支出した事業税90、過誤納による還付10、と分けて減算しても所得は同じことですが、5(2)との整合性が取れません。
答えから言うと
>「納税充当金から支出した事業税等の金額」には
>納付した金額
>「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」の欄に
>還付分事業税を引いた金額を記載するのでしょうか?
のほうになります。
仮にまた前期未払計上した事業税を100、還付10とすると、別表で行われる調整は100の減算のみ、ですよね。
当期利益に含まれている雑収入10と、減算100で、正味90が損金算入になります。
還付10は、当期利益に含まれることで益金算入されて完結しているので、なんら別表調整には出てきません。つまり、減算する還付は事業税以外のものになります。
減算の100は、別表5(2)事業税の「納税充当金取崩による納付」が100となり、そこと連動する形で別表4「納税充当金から支出した事業税等の金額」も100となります。
5(2)との連動を考えると分かりやすいと思います。
5(2)損金経理による納付の欄は、法人税・住民税・損金不算入の租税公課、に関しては損金不算入なので別表4で加算しますが、事業税・損金算入租税公課は損金算入のままでよいので別表4とは連動しません。
これは納税充当金取崩による納付の欄も同じです。
こちらはBSサイドなので逆になり、損金不算入租税公課については当期利益に影響していないので別表4調整なし、損金算入租税公課は損金算入させてやるために別表4減算が必要、となります。
したがって、5(2)事業税は当期発生税額90、納税充当金取崩による納付100、損金経理による納付△10、となりますが、別表4と連動するのは100だけになります。
納税充当金から支出した事業税90、過誤納による還付10、と分けて減算しても所得は同じことですが、5(2)との整合性が取れません。
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