改正措置法の施行で、4/1より、1人当たり5,000円以下の社外飲食費は損金算入できるということですが、その場合、利用した店一軒毎の支出金額と人数とで計算することになるのでしょうか。それとも、2次会・3次会に行った場合は、合計支出額で算出することになるのでしょうか。宜しくお願い致します。
改正措置法の施行で、4/1より、1人当たり5,000円以下の社外飲食費は損金算入できるということですが、その場合、利用した店一軒毎の支出金額と人数とで計算することになるのでしょうか。それとも、2次会・3次会に行った場合は、合計支出額で算出することになるのでしょうか。宜しくお願い致します。