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アルバイトと130万円の社会保険の扶養について

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アルバイトと130万円の社会保険の扶養について

2011/03/15 01:00

mikadoemi

おはつ

回答数:2

編集

130万/12ヶ月=108333円の月収を越えると社会保険の扶養から外れなければならないということはよく聞くはなしです。

夫:正社員、妻:アルバイトの場合です。

これが雇用保険や社会保険に入ってるパートなら問答無用で扶養から外れるのは、なんとなく理解できます。
しかしこれが保険に一切入ってない、たとえば月に11万もらうアルバイトならどうなるのでしょうか?

なぜこのような疑問をいだくのかというと、大学生の時月にアルバイトで20万ぐらい稼ぐ人なんてたくさんいたのですが、親の扶養から外れたなんて話は聞いたことがないからです。

そこらへんは自己申告ということなんでしょうか?

すみませんが、教えてください。よろしくお願いします。

130万/12ヶ月=108333円の月収を越えると社会保険の扶養から外れなければならないということはよく聞くはなしです。

夫:正社員、妻:アルバイトの場合です。

これが雇用保険や社会保険に入ってるパートなら問答無用で扶養から外れるのは、なんとなく理解できます。
しかしこれが保険に一切入ってない、たとえば月に11万もらうアルバイトならどうなるのでしょうか?

なぜこのような疑問をいだくのかというと、大学生の時月にアルバイトで20万ぐらい稼ぐ人なんてたくさんいたのですが、親の扶養から外れたなんて話は聞いたことがないからです。

そこらへんは自己申告ということなんでしょうか?

すみませんが、教えてください。よろしくお願いします。

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1. Re: アルバイトと130万円の社会保険の扶養について

2011/03/16 20:26

mikadoemi

おはつ

編集

やはりそうなんですね。
さっそく手続きしてきます。

学生で高額を稼いでる人はきっと手続きしてないんだろうな。
でも人は人、自分は自分ですからね。真面目に生きようとおもいます。

この度はお答えいただきありがとうございました。

やはりそうなんですね。
さっそく手続きしてきます。

学生で高額を稼いでる人はきっと手続きしてないんだろうな。
でも人は人、自分は自分ですからね。真面目に生きようとおもいます。

この度はお答えいただきありがとうございました。

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2. Re: アルバイトと130万円の社会保険の扶養について

2011/03/16 16:08

yosikawa

積極参加

編集

アルバイト等で月額約11万円を越えることとなる場合は、扶養者(この場合夫)が勤めている会社に申告して社会保険(厚生年金・健康保険)の被扶養者から、はずす必要があり、これを怠っている場合は不正受給(給与所得が年103間円を越える人を扶養家族として所得税を申告することと同様)となります。
はずれた人(この場合妻)は、バイト先で社会保険(厚生年金・健康保険)の適用がなければ、国民年金、国民健康保険へ加入しなければなりません。

アルバイト等で月額約11万円を越えることとなる場合は、扶養者(この場合夫)が勤めている会社に申告して社会保険(厚生年金・健康保険)の被扶養者から、はずす必要があり、これを怠っている場合は不正受給(給与所得が年103間円を越える人を扶養家族として所得税を申告することと同様)となります。
はずれた人(この場合妻)は、バイト先で社会保険(厚生年金・健康保険)の適用がなければ、国民年金、国民健康保険へ加入しなければなりません。

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