どなたか教えていただけますか?
従業員で、19年度分で 所得税の扶養控除の対象者が、所得超過のため、調査して、差額の所得税を納めなければいけないとの通知が税務署から来ました。10月30日期限なのですが、これは 次の給料から 一度に差し引いて良いのでしょうか?
初めてのことで、不勉強で よくわからないのです…初歩的なことかと思いますが
どなたか教えていただけますか?
従業員で、19年度分で 所得税の扶養控除の対象者が、所得超過のため、調査して、差額の所得税を納めなければいけないとの通知が税務署から来ました。10月30日期限なのですが、これは 次の給料から 一度に差し引いて良いのでしょうか?
初めてのことで、不勉強で よくわからないのです…初歩的なことかと思いますが