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配偶者控除について

質問 回答受付中

配偶者控除について

2008/07/29 09:33

sophia

積極参加

回答数:5

編集

初歩的な質問で申し訳ありませんが教えてください。

父が経営する自動車整備工場で専従者として
月に8万円程度給与をもらっています。

主人は俗に言うマスオさん状態で、私の実家で父などと
一緒に暮らしてはいますが他の会社に勤めています。

結婚して5年が経ちましたが今まで、私は主人の
扶養に入っておりましたが今年になって
主人の会社より父の専従者になってるため主人での
扶養をとることは出来ないと言われました。

この場合やっぱり扶養にはなれないのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが教えてください。

父が経営する自動車整備工場で専従者として
月に8万円程度給与をもらっています。

主人は俗に言うマスオさん状態で、私の実家で父などと
一緒に暮らしてはいますが他の会社に勤めています。

結婚して5年が経ちましたが今まで、私は主人の
扶養に入っておりましたが今年になって
主人の会社より父の専従者になってるため主人での
扶養をとることは出来ないと言われました。

この場合やっぱり扶養にはなれないのでしょうか?

この質問に回答
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1. Re: 配偶者控除について

2008/08/12 10:00

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kamehen様

お礼が遅くなってごめんなさい。
やっぱり、遡って追徴されるものなんですね。

ま、これが個人で平均的な金額であれば、
バレる可能性が少ないので、その辺り、個々人の「良心」に因る、といったところでしょうか。

ありがとうございました!

kamehen様

お礼が遅くなってごめんなさい。
やっぱり、遡って追徴されるものなんですね。

ま、これが個人で平均的な金額であれば、
バレる可能性が少ないので、その辺り、個々人の「良心」に因る、といったところでしょうか。

ありがとうございました!

返信

2. Re: ありがとうございました

2008/08/07 10:24

sophia

積極参加

編集

ご回答ありがとうございました。

専従者給与としてもらっていましたが
主人の収入が少なかったため
扶養から外れても所得税はかかりませんでした。

ご回答ありがとうございました。

専従者給与としてもらっていましたが
主人の収入が少なかったため
扶養から外れても所得税はかかりませんでした。

返信

3. Re: 配偶者控除について

2008/07/29 16:40

かめへん

神の領域

編集

「結婚して5年が経ちました」とあるだけなので、今までも専従者給与をもらっていたのかどうかは定かではありませんが、もしも仮にそうだったとした場合は、ご主人の所得税が過少に納付されていた事になりますので、基本的には、遡って申告すべきものと思います。

ただ、そのままにしておいて、わかるかどうかは、何とも言えませんが、少なくとも税務署が気がつけば、間違いなく、遡って追徴されるものと思います。

「結婚して5年が経ちました」とあるだけなので、今までも専従者給与をもらっていたのかどうかは定かではありませんが、もしも仮にそうだったとした場合は、ご主人の所得税が過少に納付されていた事になりますので、基本的には、遡って申告すべきものと思います。

ただ、そのままにしておいて、わかるかどうかは、何とも言えませんが、少なくとも税務署が気がつけば、間違いなく、遡って追徴されるものと思います。

返信

4. Re: 配偶者控除について

2008/07/29 11:32

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

横からの便乗質問で申し訳ありません。

今まで5年間は、控除対象でないのに控除されていた、という事になると思うのですが、この場合、どうなるのでしょう?
「今後、正しく申告します」的な気持ちでいいものなのでしょうか?
遡って、追徴等があるものなのでしょうか?

ちょっと気になったので、宜しくお願いします。

横からの便乗質問で申し訳ありません。

今まで5年間は、控除対象でないのに控除されていた、という事になると思うのですが、この場合、どうなるのでしょう?
「今後、正しく申告します」的な気持ちでいいものなのでしょうか?
遡って、追徴等があるものなのでしょうか?

ちょっと気になったので、宜しくお願いします。

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5. Re: 配偶者控除について

2008/07/29 11:13

ZELDA

神の領域

編集

「青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。」と定められているので、専従者となっている人は誰の扶養にもなれない事になっています。

参考:国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

「青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。」と定められているので、専従者となっている人は誰の扶養にもなれない事になっています。

参考:国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

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