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3年前に買ったパソコン50万円を固定資産にしていなかったんですが

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3年前に買ったパソコン50万円を固定資産にしていなかったんですが

2008/03/18 23:39

pkeiri

常連さん

回答数:1

編集

題名のとおりの事実が判明、
当時の担当者が経費処理していました。

当期の財務諸表ならびに法人税等、
償却資産税はどのように更正すれば、
いいのでしょうか。

題名のとおりの事実が判明、
当時の担当者が経費処理していました。

当期の財務諸表ならびに法人税等、
償却資産税はどのように更正すれば、
いいのでしょうか。

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1. Re: 3年前に買ったパソコン50万円を固定資産にしていなかったんですが

2008/03/19 08:19

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

方法としては、2種類の方法が考えられます。

1.なにもしない。

もちろん、50万円のパソコンは器具備品として固定資産に計上しなければいけません。
今後は2度とこういう間違いをしないという前提のもと、今回は目をつぶってなにもしない、という方法があります。
企業会計上も法人税法上も固定資産税法上もよくありませんが、まあ、こういう方法もあります。

パソコンの耐用年数は4年ですから、購入年から4年間で減価償却費という形で費用に配分すべきものでした。
それを購入年に1年で費用にしてしまうのはいけないのですが、しかしもう3年も前のことですから、もうすぐ耐用年数となってしまい、そろそろ買換えるかもしれません。
そんなわけで、もうすぐ買換えちゃうかもしれないので、なにもしないわけです。

もし税務調査があって発覚した場合、固定資産計上漏れとして修正申告をさせられるリスクはあります。
しかし、よほど悪質でない限り、税務調査は3年前までしかさかのぼらないので、当期に税務調査がなければ、ラッキーでしょう。

くれぐれも、もう2度とそういう間違いはしないという前提での話です。



2.過年度の修正仕訳を行う。

当期首の日付で

 器具備品50万円 / 雑収入50万円
 
と仕訳をして、固定資産に計上しなおします。
(貸方借方ともに、「課税仕入れ」「課税売上げ」にはしません。)
減価償却は、法人税法上は過去の分をさかのぼって償却することはできませんので、当期から4年間で通常の減価償却をします。

近い将来、寿命となり廃棄した場合には、その時点で残っている簿価を全部「固定資産除却損」として費用処理します。

固定資産税の申告上は、まあ、仕方がないので、今年になってから新規取得したことにして次回から申告するようにしましょう。

方法としては、2種類の方法が考えられます。

1.なにもしない。

もちろん、50万円のパソコンは器具備品として固定資産に計上しなければいけません。
今後は2度とこういう間違いをしないという前提のもと、今回は目をつぶってなにもしない、という方法があります。
企業会計上も法人税法上も固定資産税法上もよくありませんが、まあ、こういう方法もあります。

パソコンの耐用年数は4年ですから、購入年から4年間で減価償却費という形で費用に配分すべきものでした。
それを購入年に1年で費用にしてしまうのはいけないのですが、しかしもう3年も前のことですから、もうすぐ耐用年数となってしまい、そろそろ買換えるかもしれません。
そんなわけで、もうすぐ買換えちゃうかもしれないので、なにもしないわけです。

もし税務調査があって発覚した場合、固定資産計上漏れとして修正申告をさせられるリスクはあります。
しかし、よほど悪質でない限り、税務調査は3年前までしかさかのぼらないので、当期に税務調査がなければ、ラッキーでしょう。

くれぐれも、もう2度とそういう間違いはしないという前提での話です。



2.過年度の修正仕訳を行う。

当期首の日付で

 器具備品50万円 / 雑収入50万円
 
と仕訳をして、固定資産に計上しなおします。
(貸方借方ともに、「課税仕入れ」「課税売上げ」にはしません。)
減価償却は、法人税法上は過去の分をさかのぼって償却することはできませんので、当期から4年間で通常の減価償却をします。

近い将来、寿命となり廃棄した場合には、その時点で残っている簿価を全部「固定資産除却損」として費用処理します。

固定資産税の申告上は、まあ、仕方がないので、今年になってから新規取得したことにして次回から申告するようにしましょう。

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